○室戸市移住体験住宅設置及び管理条例施行規則

平成21年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、室戸市移住体験住宅設置及び管理条例(平成21年条例第5号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、室戸市移住体験住宅(以下「住宅」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 移住希望者 市へ移住を希望する者のうち、市の移住担当窓口を通して移住しようとする者をいう。

(2) 住宅 電化製品を備え、移住生活を体験できる住宅をいう。

(使用者の資格)

第3条 移住希望者(以下「使用者」という。)は、次の条件を満たすものとする。

(1) 市内への移住を希望している者

(2) 現に日本国内において居住している者

(3) 地域住民と円滑かつ積極的に交流をもてる者

(使用期間)

第4条 住宅の使用期間は、1日を単位として、最長28日間とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用申込み)

第5条 住宅を使用しようとする使用者は、あらかじめ住宅の使用について、市の移住担当窓口に予約しなければならない。

2 移住担当窓口を担当する職員は、予約の受付後直ちに住宅予約受付簿(別記様式第1号。以下「予約受付簿」という。)にその旨を記載しなければならない。

3 使用者は、住宅の使用に当たっては、住宅使用申請書(別記様式第2号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(使用許可)

第6条 市長は、前条の規定による申請書を受理し、その内容を審査して使用に問題がないと認めたときは、使用者に対し、住宅使用許可書(別記様式第3号。以下「許可書」という。)を交付しなければならない。

(使用料)

第7条 使用者は、前条の規定による許可書の交付を受けたときは、条例第5条に基づく使用料を前納しなければならない。ただし、やむを得ない事情により市長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。

3 使用料には、住宅の使用に伴う電化製品使用料、電気料、プロパンガス使用料、水道料を含むものとする。ただし、飲食費並びに洗面具及び衛生用品等の日常消耗品は、使用者の負担とする。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用者は、前条第1項に規定する使用料を納めた後に、当該住宅の鍵(以下「鍵」という。)を受け取り、留守や就寝時に施錠するなど善良に管理すること。この場合において、鍵を紛失したときは、速やかにその旨を報告しなければならない。

(2) 使用者は、火気の取扱いに注意し、水道の凍結を防止するとともに、備付けの備品、什器類を適切に取り扱うこと。

(3) ごみは、決められたルールに従い排出すること。

(4) 使用者は、住宅の使用期間が満了したときは、直ちに当該住宅の鍵を返却し、住宅を原状に復すること。

(5) その他、住宅の使用に関し必要な事項

(行為の制限)

第9条 使用者は、住宅において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為をすること。

(2) 興行を行うこと。

(3) 展示会、その他これに類する催しをすること。

(4) 文書、図書、その他の印刷物を貼付し、又は配布すること。

(5) 宗教の普及、勧誘、儀式、その他これに類する行為をすること。

(6) 近所の住民に迷惑を及ぼす行為をすること。

(7) 住宅の全部又は一部を転貸し、又はその使用の権利を譲渡すること。

(8) その他住宅の使用にふさわしくない行為

(許可の取消)

第10条 市長は、使用者に第8条及び前条の規定に違反する行為があったと認めるときは、第6条の規定による使用許可を取り消すことができる。この場合において、市長は当該使用者に対し、住宅使用許可取消通知書(別記様式第4号。以下「取消通知書」という。)を交付しなければならない。

(特別の設備又は特殊物品の搬入)

第11条 使用者は、住宅の使用に当たって特別の設備又は特殊物品の搬入をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

(損害賠償)

第12条 使用者は、故意又は過失により住宅若しくは設備又は備品等を破損若しくは汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事情により市長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 前項前段の規定による住宅若しくは設備又は備品等を破損若しくは汚損又は滅失したときは、直ちに住宅破損(汚損、滅失)(別記様式第5号)により市長に報告しなければならない。

(事故免責)

第13条 住宅が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、当該住宅内又は住宅周辺で発生した事故に対して、市長はその責任を追わないものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、住宅の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条から第74条までの規定による改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記様式 略

室戸市移住体験住宅設置及び管理条例施行規則

平成21年3月31日 規則第3号

(令和4年2月28日施行)