○室戸市移住体験住宅設置及び管理条例

平成21年3月26日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、室戸市移住体験住宅(以下「住宅」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置の目的)

第2条 住宅は、本市における移住促進事業の一環として、移住希望者が一定期間室戸市での宿泊や情報交換を行い、新しい交流や地域の活性化を図ることを目的として設置する。

(名称及び位置)

第3条 住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

元移住体験住宅

室戸市元甲2762番地33

吉良川移住体験住宅

室戸市吉良川町甲2744番地1

佐喜浜移住体験住宅

室戸市佐喜浜町1728番地17

(使用の許可及び制限等)

第4条 住宅を使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、住宅の管理上必要があると認めるときは、前項の許可について条件を付すことができる。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 住宅における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 住宅の設備、備品等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、使用させることが住宅の管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第5条 使用料は、1日1,020円とする。

(使用者の義務)

第6条 使用者は、許可の条件及び市長の指示に従い、常に善良な使用者としての注意を払わなければならない。

2 使用者は、住宅の使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第7条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により住宅の建物及び設備を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第30号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成29年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第18条までの規定による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は利用に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前の使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

室戸市移住体験住宅設置及び管理条例

平成21年3月26日 条例第5号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 地域振興
沿革情報
平成21年3月26日 条例第5号
平成24年3月21日 条例第1号
平成26年12月24日 条例第30号
平成29年9月25日 条例第18号
令和元年7月5日 条例第24号