○室戸市企業誘致推進条例施行規則

平成20年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、室戸市企業誘致推進条例(平成19年条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(投下固定資産の対象となる事業所立地に要した費用)

第3条 条例第2条第3号に規定する「これに準ずる費用として市長が規則で定めるもの」は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 事業所立地に係る建物、設備等の改修又は移設に要する経費若しくはそれらに伴う解体撤去に要する経費

(2) 条例第2条第2号に規定する事業所の新設又は増設若しくは前号に規定する建物、設備等の改修、移設又は解体撤去を他の者に委託するために要する経費

(3) 事業所立地に際し新たに取得する土地に要する経費

(投下固定資産の合算対象法人等)

第4条 条例第2条第3号に規定する「その他市長が規則で定めるこれに類する法人又は個人」は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 誘致企業の持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第9条第4項第1号に規定する会社をいう。)

(2) 事業所立地しようとする企業と賃貸借関係にある法人又は個人

(誘致企業の指定の対象となる事業)

第5条 条例第4条第1号及び第2号に規定する「規則で定める事業」は、日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)による分類項目のうち、次の各号に掲げるものとする。

(1) 農業、林業

(2) 漁業

(3) 情報通信業

(4) 運輸業、郵便業

(5) 卸売業、小売業

(6) 飲食サービス業

(7) 医療、福祉

(指定の申請)

第6条 条例第4条の規定による指定を受けようとする企業は、誘致企業指定申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業実施計画書

(2) 事業所の位置図、設計計画図及び平面図

(3) 事業所概要調書

(4) 法人にあっては当該法人の登記事項証明書、個人にあっては代表者の住民票の写し。ただし、住民票については、本籍の記載は必要ないものとする。

(5) 法人にあっては、定款又は規約

(6) 条例第4条第2号に規定する投下固定資産の取得予定金額が確認できる書類

(7) 条例第4条第3号に規定する新規雇用従業者の予定人数が確認できる書類

(8) 環境の保全に関し法令等により届出等が義務付けられているものについては当該届出等の写し。それ以外のものについては、室戸市との環境保全協定書の写し

(9) 条例第4条第5号に規定する租税及び本市公課の滞納がないことが確認できる書類

(10) 借地の場合は、借地契約書の写し

(11) その他市長が必要と認める書類

(指定書の交付)

第7条 市長は、条例第4条の規定に基づき誘致企業に指定することが適当であると認めたときは、誘致企業指定書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(各種届出)

第8条 前条による誘致企業指定書の交付を受けた企業は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく当該各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 工事に着手したとき 工事着手届(別記様式第3号)

(2) 工事が完了したとき 工事完了届(別記様式第4号)

(3) 工事内容を変更したとき 工事内容変更届(別記様式第5号)

(4) 事業を開始したとき 事業開始届(別記様式第6号)

(5) 事業を休止又は廃止したとき 事業休止(廃止)(別記様式第7号)

(奨励金の交付申請及び交付決定)

第9条 条例第6条に規定する奨励金の交付を受けようとする誘致企業は、企業誘致推進奨励金交付申請書(別記様式第8号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請に係る奨励金の交付を決定したときは、企業誘致推進奨励金交付決定通知書(別記様式第9号)により誘致企業に通知するものとする。

(奨励金の請求)

第10条 誘致企業は、前条の交付決定通知を受けたときは、企業誘致推進奨励金請求書(別記様式第10号)により市長に請求することができる。

(承継)

第11条 条例第7条の規定により誘致企業の地位を承継しようとする者は、誘致企業承継承認申請書(別記様式第11号)により速やかに市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、誘致企業承継承認通知書(別記様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(指定の取消し)

第12条 市長は、条例第8条の規定に基づき誘致企業の指定を取り消ししたときは、当該誘致企業に誘致企業指定取消通知書(別記様式第13号)によりその旨を通知するとともに、第6条による誘致企業指定書を返還させるものとする。

2 条例第8条の規定により指定の取り消し等を行うことができる期間は、指定を受けた日から起算して5年間以内とする。

(奨励金の返還命令)

第13条 市長は、条例第8条の規定による奨励金の返還を命じるときは、企業誘致奨励金返還命令書(別記様式第14号)により通知するものとする。

(端数処理)

第14条 奨励金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の室戸市企業誘致推進条例施行規則(以下「改正規則」という。)第3条及び第4条の規定は、事業所立地後に初めて固定資産税が課せられる年度から起算して5年を経過していないもののうち、改正規則第5条に定める申請手続を経て新たに条例による指定を受けたものについて、当該指定を受けた日の属する年度から当該5年を経過するまでの残余の期間について適用する。

(平成28年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年度事業から適用する。

2 この規則による改正前の室戸市企業誘致推進条例施行規則の規定に基づき実施している事業に対する同規則の適用については、なお従前の例による。

(令和3年規則第33号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条から第74条までの規定による改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記様式 略

室戸市企業誘致推進条例施行規則

平成20年3月31日 規則第19号

(令和4年2月28日施行)