○平成20年4月1日における職務の級の切替え等に関する規則

平成20年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 室戸市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第28号。以下「給与の改正条例」という。)による改正後の室戸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年条例第7号。以下「改正後の給与条例」という。)附則第10項及び第11項による職務の級の切替え等に伴う経過措置に関し必要な事項については、この規則の定めるところによる。

(改正後の給与条例附則第10項の市長の定める職員)

第2条 改正後の給与条例附則第10項の市長の定める職員は、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成19年規則第14号による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和38年規則第3号。以下「改正後の初任給、昇格、昇給等の規則」という。)別表第9給料表別職務区分表の4級の項の職務欄に掲げる職務以外の職務の職員とする。

(改正後の給与条例附則第10項等の規定による号給の決定)

第3条 平成20年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員であって、切替日以降に新たに改正後の給与条例別表第1行政職給料表(以下この条において「行政職給料表」という。)の適用を受けることとなる職員について、改正後の給与条例附則第11項の規定によりその者の号給を決定するときは、切替日の前日に行政職給料表の適用を受けていたものとした場合に同日において行政職給料表の4級となる職員のうち、前条に規定する職員に該当することとなる職員について、切替日においてその者の属する職務の級を行政職給料表の3級とし、その者の切替日における号給を切替日の前日に受けることとなる号給の給料月額に相当する額の同じ額又は直近下位の額の給料月額に相当する額の号給とする。

2 切替日以降に期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和44年規則第14号)第6条第1項各号に掲げる者その他市長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者(以下この条において「人事交流等職員」という。)であって、行政職給料表の適用を受ける職員について、改正後の給与条例附則第11項の規定によりその者の号給を決定するときは、その者の属する職務の級が切替日の前日において人事交流等職員となったものとした場合に同日において行政職給料表の4級となる職員のうち、前条に規定する職員に該当することとなる職員について、切替日においてその者の属する職務の級を行政職給料表の3級とし、その者の切替日における号給を切替日の前日に受けることとなる号給の給料月額に相当する額の同じ額又は直近下位の額の給料月額に相当する額の号給とする。

3 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に新たに行政職給料表の適用を受けることとなる職員については、前2項の規定を準用して、改正後の給与条例附則第11項の規定によりその者の号給を決定するものとする。

(職務の級の切替え等に伴う経過措置)

第4条 切替日以降において前条の規定を適用して号給を決定される職員の切替日に受けることとなる給料の月額(給料月額と室戸市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第2号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額をいう。以下この条において同じ。)が切替日の前日において受けていた給料の月額に達しないこととなる職員には、給料の月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(この規則により難い場合の措置)

第5条 改正後の給与条例附則第10項及び第11項の規定による職務の級の切替え等に伴う経過措置について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(切替日以降の異動者の号給の調整)

第6条 切替日以降に職務の級を異にして異動する者及び市長の定めるこれに準ずる職員の号給のうち、昇格する場合の昇格後の号給は、昇格の日の前日における号給の額と同額又は直近上位の額の号給とする。ただし、部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

平成20年4月1日における職務の級の切替え等に関する規則

平成20年3月31日 規則第15号

(平成20年4月1日施行)