○室戸市職員の公益的法人等への派遣等に関する規則

平成20年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)及び室戸市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成19年条例第27号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員を派遣することができる団体)

第2条 条例第2条第1項第1号に規定する規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 一般社団法人高知県東部観光協議会

2 条例第2条第1項第2号に規定する規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 室戸市社会福祉協議会

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により室戸市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用された者

(派遣職員の同意)

第4条 法第2条第2項又は法第3条第2項に規定する職員の派遣(以下「職員派遣」という。)の実施又は職員派遣の期間の延長に当たっての当該職員の同意は、公益的法人等への派遣の同意書(別記様式第1号)によらなければならない。

(派遣職員の復職時における処遇)

第5条 派遣職員が職務に復帰した場合は、当該職員が派遣された期間(以下この項において「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日(以下この項において「復帰の日」という。)又はその日から1年以内の昇給の時期に、昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し、又は調整期間の範囲内で復帰の日の翌日以後のその者の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

2 前項の規定により給料月額を調整された者のうちその調整に際して余剰の期間を生ずる者については、当該余剰の期間に相当する期間の範囲内で、その者の同項の規定による調整後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

(報告)

第6条 条例第9条の規定による市長への報告は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において当該職員派遣に係る派遣職員の派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等及び派遣職員であって当該年度内に職務に復帰した者の復帰後の処遇の状況等について派遣状況報告書(別記様式第2号)により任命権者が行うものとする。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条から第74条までの規定による改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記様式 略

室戸市職員の公益的法人等への派遣等に関する規則

平成20年3月31日 規則第16号

(令和4年2月28日施行)