○室戸市企業誘致推進条例
平成19年12月28日
条例第33号
(目的)
第1条 この条例は、本市における企業誘致を推進するために必要な措置を講じ、もって雇用機会の拡大及び産業の振興を図り、活力ある市勢の発展に寄与することを目的とする。
(1) 企業 法人又は個人の事業者
(2) 事業所立地 企業が本市に事業所を新設又は増設(施設の老朽化に伴う補修を除く。)し、事業を行うこと。
(3) 投下固定資産 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産のうち、事業所立地に要した費用(これに準ずる費用として市長が規則で定めるもの及び法人にあっては、当該法人の総株主の議決権の過半数を有する法人その他市長が規則で定めるこれに類する法人又は個人が支出するものを含む。)
(4) 新規雇用従業者 事業所立地に際して新たに雇用される者で、かつ、本市に住所を有する者
(事業所立地に係る協力)
第3条 市長は、事業所立地に係る次に掲げる事項に関し、積極的に協力するものとする。
(1) 用地等の確保に関すること。
(2) 労働力の確保に関すること。
(3) その他市長が必要と認める事項
(誘致企業の指定)
第4条 市長は、事業所立地しようとする企業が次の各号のすべてに該当する場合は、誘致企業に指定することができる。
(1) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第23条に規定する製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業又は旅館業のほか、規則で定める事業を行うものであること。
(2) 投下固定資産の取得金額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ定める額以上であると見込まれること。
ア 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が5,000万円超1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円超である法人が行うものにあっては2,000万円とする。)
イ 情報サービス業等、農林水産物等販売業又は規則で定める事業 500万円
(3) 新規雇用従業者が3人以上見込まれること。
(4) 事業所立地に伴う環境保全について適切な措置を講ずるものと認められること。
(5) 納付すべき租税及び本市公課の滞納がないこと。
(審査会)
第5条 市長は、前条の指定に関して審査するため、必要に応じて室戸市企業誘致推進審査会を設置することができる。
2 審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(奨励金の交付)
第6条 市長は、第4条による指定を受けた誘致企業(以下「指定誘致企業」という。)に対し、予算の範囲内で企業誘致推進奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することができる。
2 奨励金の額は、指定誘致企業の投下固定資産に賦課された固定資産税相当額の範囲内で市長が定める額とする。
3 奨励金は、指定誘致企業が事業所立地後に初めて固定資産税が課せられる年度(室戸市固定資産税の課税免除に関する条例(平成9年条例第20号)に基づく課税免除の適用を受けた年度を含む。)から起算して5年間について、規則で定めるところにより交付することができる。
4 前項に規定する課税免除の適用が受けられる場合は、その適用を優先し、奨励金は、その差額分について適用するものとする。
(承継)
第7条 合併、分割、営業譲渡、相続その他の理由により当該事業を承継した者は、市長の承認を得て指定誘致企業の地位を承継することができる。
(指定の取消し等)
第8条 市長は、指定誘致企業が次の各号のいずれかに該当するときは、指定の取り消し及び奨励金の交付の停止又は既に交付した奨励金の全額若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 指定を受けた日から1年を経過した時点において、事業所立地に係る工事が開始されないとき。
(2) 偽りその他の不正の手段により奨励金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(3) 関係法令に基づく指示に従わないとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(報告又は調査等)
第9条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、第6条の規定による奨励金の交付を受けた指定誘致企業に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は調査を行うことができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第46号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の室戸市企業誘致推進条例(以下「改正条例」という。)の規定は、事業所立地後に初めて固定資産税が課せられる年度から起算して5年を経過していないもののうち、規則で定める申請手続を経て新たに改正条例による指定を受けたものについて、当該指定を受けた日の属する年度から当該5年を経過するまでの残余の期間について適用する。
附則(平成28年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第17号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。