○室戸市会計課長の代決規程
平成19年3月27日
訓令第11号
室戸市副収入役の代決規程(平成10年訓令第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務の一部を会計課長に代決処理させるため必要な事項を定めるものとする。
(代決)
第2条 会計管理者が不在のときは、会計課長が会計管理者の決裁事項を代決することができる。
2 会計課長不在のときは、会計課長補佐が会計課長の決裁事項を代決することができる。
(後閲等)
第3条 前条の代決は、その代決をした事案で、重要な事項その他上司において了知しておく必要があると認めるものについては、その後閲を受け、又はその要旨を報告しなければならない。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。