○室戸市行政経営改革プロジェクトチーム設置要綱
平成19年3月20日
訓令第6号
(設置)
第1条 室戸市の行財政改革を構造的に見直し、市政課題である「うるおいと活力に満ちた住みよいまちづくり」を迅速に推進するため、誰もが理解しやすく効率的な行政経営を図ることを目的に、プロジェクトチーム設置規則(昭和60年規則第10号)第1条の規定に基づき、室戸市行政経営改革プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。
(業務の範囲)
第2条 業務の範囲は、次の各号に掲げる事項を行う。
(1) 業務改善に関すること。
(2) 財政運営の効率化に関すること。
(3) その他行政経営改革の推進に関すること。
(4) 行政経営改革に係る各課への周知及び助言に関すること。
(構成)
第3条 プロジェクトチームは、次に掲げる総括者及び班員で構成し、市長が任命する。
(1) 総括者は、まちづくり推進課長をもって充てる。
(2) 班員は、室戸市職員のうち、プロジェクトチームの班員としての参加に応募したものをもって充てる。
(3) 前号のほか、市長が必要と認めるものを班員に充てる。
(設置期間)
第4条 プロジェクトチームの設置期間は、平成19年4月1日からプロジェクトチームの任務終了を市長が認めるまでの間とする。
(庶務)
第5条 プロジェクトチームの庶務は、まちづくり推進課において行う。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、この要綱の施行前においても、プロジェクトチームの設置に関し必要な手続を行うことができる。
附則(令和3年訓令第12号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。