○室戸市行政経営改革プロジェクトチーム設置要綱

平成19年3月20日

訓令第6号

(設置)

第1条 室戸市の行財政改革を構造的に見直し、市政課題である「うるおいと活力に満ちた住みよいまちづくり」を迅速に推進するため、誰もが理解しやすく効率的な行政経営を図ることを目的に、プロジェクトチーム設置規則(昭和60年規則第10号)第1条の規定に基づき、室戸市行政経営改革プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。

(業務の範囲)

第2条 業務の範囲は、次の各号に掲げる事項を行う。

(1) 業務改善に関すること。

(2) 財政運営の効率化に関すること。

(3) その他行政経営改革の推進に関すること。

(4) 行政経営改革に係る各課への周知及び助言に関すること。

(構成)

第3条 プロジェクトチームは、次に掲げる総括者及び班員で構成し、市長が任命する。

(1) 総括者は、まちづくり推進課長をもって充てる。

(2) 班員は、室戸市職員のうち、プロジェクトチームの班員としての参加に応募したものをもって充てる。

(3) 前号のほか、市長が必要と認めるものを班員に充てる。

(設置期間)

第4条 プロジェクトチームの設置期間は、平成19年4月1日からプロジェクトチームの任務終了を市長が認めるまでの間とする。

(庶務)

第5条 プロジェクトチームの庶務は、まちづくり推進課において行う。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この要綱の施行前においても、プロジェクトチームの設置に関し必要な手続を行うことができる。

(令和3年訓令第12号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

室戸市行政経営改革プロジェクトチーム設置要綱

平成19年3月20日 訓令第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年3月20日 訓令第6号
令和3年3月31日 訓令第12号