○室戸市会計管理者の事務を代理する職員を定める規則
平成19年3月27日
規則第7号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定に基づき室戸市会計管理者の事務を代理する職員及びその順序は、次のとおりとする。
(1) 会計課長
(2) 会計課長補佐
(3) 総務課長
(4) 総務課財政室長
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
○室戸市会計管理者の事務を代理する職員を定める規則
平成19年3月27日
規則第7号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定に基づき室戸市会計管理者の事務を代理する職員及びその順序は、次のとおりとする。
(1) 会計課長
(2) 会計課長補佐
(3) 総務課長
(4) 総務課財政室長
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。