○室戸市会計管理者の職務代理者を定める規則

平成19年3月27日

規則第7号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定に基づき、室戸市会計管理者の職務を代理する職員は、会計課に所属する職員で、代理の順序は次のとおりとする。

(1) 会計課長

(2) 会計課長補佐

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

室戸市会計管理者の職務代理者を定める規則

平成19年3月27日 規則第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成19年3月27日 規則第7号