○室戸市会計管理者の職務代理者を定める規則
平成19年3月27日
規則第7号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定に基づき、室戸市会計管理者の職務を代理する職員は、会計課に所属する職員で、代理の順序は次のとおりとする。
(1) 会計課長
(2) 会計課長補佐
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
平成19年3月27日 規則第7号
(平成19年4月1日施行)