○地域産物展示施設設置及び管理条例施行規則

平成19年2月19日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地域産物展示施設設置及び管理条例(平成19年条例第2号。以下「条例」という。)第13条の規程に基づき地域産物展示施設(以下「施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 施設に館長その他必要な職員を置くことができる。

(使用許可申請)

第3条 条例第5条による使用許可申請書は、別記様式第1号による。

(使用許可書の交付)

第4条 施設の使用を許可したときは、使用許可書(別記様式第2号)を交付する。

2 市長は、前項に基づき使用許可書を交付するにあたり、必要があると認めたときは使用許可に条件を付すことができる。

(付帯施設等の設置許可申請)

第5条 条例第6条による付帯施設等設置許可申請書は、別記様式第3号による。

(設置許可書の交付)

第6条 付帯施設等の設置を許可したときは、設置許可書(別記様式第4号)を交付する。

2 市長は、前項に基づき設置許可書を交付するにあたり、必要があると認めたときは設置許可に条件を付すことができる。

(使用許可の変更)

第7条 使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、ただちにその旨を許可変更届(別記様式第5号)により届け出て市長の変更に対する許可(別記様式第6号)を受けなければならない。

(目的外使用若しくは権利の譲渡)

第8条 使用者は、施設を許可目的以外の目的に使用し、又はその使用に関する権利をほかに譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年2月21日から施行する。

様式 略

地域産物展示施設設置及び管理条例施行規則

平成19年2月19日 規則第3号

(平成19年2月21日施行)