○地域産物展示施設設置及び管理条例施行規則
平成19年2月19日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地域産物展示施設設置及び管理条例(平成19年条例第2号。以下「条例」という。)第13条の規程に基づき地域産物展示施設(以下「施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 施設に館長その他必要な職員を置くことができる。
(使用許可書の交付)
第4条 施設の使用を許可したときは、使用許可書(別記様式第2号)を交付する。
2 市長は、前項に基づき使用許可書を交付するにあたり、必要があると認めたときは使用許可に条件を付すことができる。
(設置許可書の交付)
第6条 付帯施設等の設置を許可したときは、設置許可書(別記様式第4号)を交付する。
2 市長は、前項に基づき設置許可書を交付するにあたり、必要があると認めたときは設置許可に条件を付すことができる。
(目的外使用若しくは権利の譲渡)
第8条 使用者は、施設を許可目的以外の目的に使用し、又はその使用に関する権利をほかに譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年2月21日から施行する。
様式 略