○地域産物展示施設設置及び管理条例

平成19年1月30日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、本市地場産品の展示等により観光振興と地域経済力の向上を図ることを目的として、地域産物展示施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定める。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

所在地

たかおか市場

室戸市室戸岬町字南津呂3795番地1

(管理運営)

第3条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体で市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(開館時間及び休館日)

第4条 施設の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

開館時間

午前10時から午後5時まで

休館日

2月第1週の月曜日から金曜日まで

(使用の許可及び制限等)

第5条 施設を使用する者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、施設見学者は、この限りではない。

2 市長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可について条件を付すことができる。

3 市長は、施設の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 施設における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設の設備、備品等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他使用させることが施設の管理上支障があると認められるとき。

(付帯施設等の設置許可)

第6条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設の使用にあたり、別に付帯施設等を設置しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

(施設見学の制限)

第7条 市長は、施設見学者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒み、又は退館させることができる。

(1) 他の施設見学者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。

(2) その他施設の管理上支障があるとき。

(使用料)

第8条 施設の使用料は、無料とする。

(使用者の義務)

第9条 使用者は、許可の条件及び管理者の指示に従い、常に最良な使用者としての注意を払わなければならない。

2 使用者は、施設の使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第10条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により施設の建物及び設備を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第11条 第3条の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるものとする。

(1) 施設の管理運営業務に関すること。

(2) 施設の使用許可関係事務に関すること。

(3) 施設の維持管理に関すること。

(準用)

第12条 第4条から第7条の規定は、第3条に基づき指定管理者に施設の管理を行わせる場合について準用する。この場合において、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 前項の場合において指定管理者は、第4条の開館時間及び休館日の変更を行うときは、市長の承認を得なければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第2号で平成19年2月21日から施行)

地域産物展示施設設置及び管理条例

平成19年1月30日 条例第2号

(平成19年2月21日施行)