○室戸市要保護児童対策地域協議会設置運営要綱

平成18年9月28日

告示第83号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2の規定により、要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の早期発見及び適切な保護又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者(以下「関係機関等」という。)により構成される室戸市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置し、その運営に関し必要な事項を定める。

(業務)

第2条 協議会は、法第25条の2第2項の規定により、要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに、要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に対する支援の内容に関する協議を行うものとする。

(組織)

第3条 協議会は、別表に掲げる機関・団体等をもって構成する。

2 市長は、協議会名簿を作成する。

3 協議会の会長(以下この条において「会長」という。)は、法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)の長とする。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(調整機関)

第4条 市長は、調整機関として、室戸市こども子育て支援課を指定する。

2 調整機関は、協議会に対する事務の総括、支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整等の協議会事務局としての業務、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議の業務その他運営に関して必要な業務を行う。

(運営)

第5条 協議会を効果的円滑に運営するため、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議を置く。

2 代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議は、非公開とする。

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、別表に掲げる代表者会議構成員をもって構成する。

2 代表者会議は、調整機関の長が招集し、調整機関の長が議長となる。

3 議長に事故があるとき、又は欠けたときは、議長があらかじめ指名する構成員がその職務を代理する。

4 代表者会議は、次の事項について協議及び評価を行う。

(1) 要保護児童の支援に関するシステム全体のあり方

(2) 協議会全体の活動状況

(3) 要保護児童対策を推進するための啓発活動の企画及び年間活動方針

(実務者会議)

第7条 実務者会議は、別表に掲げる機関・団体等の実務担当者によって構成する。

2 実務者会議は、調整機関の長が招集し、調整機関の長が指名した者が議長となる。

3 実務者会議は、次の事項について協議等を行う。

(1) すべてのケースについての定期的な状況確認、主担当機関の確認及び援助方針の見直し等

(2) 定期的な情報交換及び個別ケース検討会議で課題となった事項

(3) 要保護児童等の実態把握及び支援を行っているケースの総合的な把握

(4) 要保護児童等の対策を推進するための啓発活動

(5) 協議会の年間活動方針の策定及び代表者会議への報告

4 実務者会議は、会議の目的を効果的に達成するために調整機関の長が必要と認めた場合にあっては、協議会構成員及び構成員以外の者に対し、会議に出席を求めて意見を徴することができる。

(個別ケース検討会議)

第8条 個別ケース検討会議は、協議会名簿の中から、調整機関の長が指名した者をもって組織する。

2 個別ケース検討会議は、調整機関の長が招集し、調整機関の長が指名した者が議長となる。

3 個別ケース検討会議は、相談や通告のあった事例について、次の協議等を行う。

(1) 要保護児童の状況の把握や問題点の確認

(2) 支援の経過報告及びその評価、新たな情報の共有

(3) 援助方針の確立と役割分担の決定及びその認識の共有

(4) 事例の主たる援助機関と主たる援助者の決定

(5) 実際の援助、支援方法、支援計画の検討

(6) 次回会議の確認

4 個別ケース検討会議は、定期的な情報交換、要保護児童等の実態把握及び支援を行っている事例の総合的な把握を行う。

(表決)

第9条 代表者会議は、出席者の過半数の同意を得て議決する。可否同数のときは議長の決するところによる。

(資料又は情報の提供等)

第10条 協議会は、法第25条の3第1項の規定により、情報の交換及び協議を行うため必要があると認めるときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第11条 協議会の構成員は、法第25条の5の規定により、正当な理由なく協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 協議会の構成員は、その職を退いた後も前項の守秘義務を負う。

(罰則)

第12条 前条の義務に違反した者は、法第61条の3の規定による。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行月日)

この要綱は、平成18年9月28日から施行する。

(平成19年告示第32号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年告示第14号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年告示第57号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年告示第4号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年告示第33号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年告示第43号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年告示第22号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年告示第132号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第28号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第15号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年告示第37号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条、第6条、第7条関係)

機関・団体等

代表者会議構成員

国又は地方公共団体

高知県 中央児童相談所

所長

室戸警察署

署長

高知県 安芸福祉保健所

所長

高知県教育委員会事務局 人権教育・児童生徒課

課長

高知県立室戸高等学校

校長

 〃  中芸高等学校

校長

 〃  安芸中学校

校長

室戸市教育委員会

教育長

室戸市教育委員会事務局 学校教育課

課長

       〃    生涯学習課

課長

室戸市こども子育て支援課

課長

 〃 福祉事務所

所長

 〃 保健介護課

課長

 〃 少年育成センター

所長

 〃 教育研究所

所長

室戸市立佐喜浜中学校

小・中学校校長会の代表

 〃  室戸中学校

 〃  吉良川中学校

 〃  羽根中学校

 〃  佐喜浜小学校

 〃  室戸小学校

 〃  元小学校

 〃  吉良川小学校

 〃  羽根小学校

 〃  佐喜浜保育所

公立保育所園長会の代表

 〃  大谷保育所

 〃  羽根昭和保育所

法人

室戸市社会福祉協議会

会長

法テラス安芸法律事務所

代表者

児童家庭支援センター ぷらうらんど

代表者

菜生保育所

私立保育所園長会の代表

むろと保育園

元保育所

吉良川第一保育所

その他

室戸市民生委員・児童委員協議会

市長が指定する者

主任児童委員

市長が指定する者

安芸郡医師会

市長が指定する者

高知県歯科医師会

市長が指定する者

室戸市要保護児童対策地域協議会設置運営要綱

平成18年9月28日 告示第83号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年9月28日 告示第83号
平成19年5月2日 告示第32号
平成22年3月29日 告示第14号
平成23年6月3日 告示第57号
平成25年2月1日 告示第4号
平成25年3月29日 告示第33号
平成27年4月1日 告示第43号
平成30年3月26日 告示第22号
平成30年11月15日 告示第132号
令和2年3月27日 告示第28号
令和3年3月24日 告示第15号
令和5年3月29日 告示第37号