○室戸市補装具費の支給に関する規則

平成18年9月21日

規則第52号

(目的)

第1条 この規則は、身体障害者又は身体障害児及び難病患者等(以下「身体障害者等」という。)に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第76条に基づく補装具費を支給することにより、身体障害者の職業その他の日常生活の向上を図るとともに、身体障害児については、将来社会人として自活するための素地を育成又は助長することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)第4条に規定する身体障害者をいう。

(2) 身体障害児 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)第4条第2項に規定する障害児のうち、身体に障害のある児童をいう。

(3) 難病患者等治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に規定する疾病を有する者のうち継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度の障害を有する者をいう。

(4) 補装具 法第5条第25号に規定する補装具をいう。

(補装具費の支給の手続)

第3条 補装具費の支給を受けようとする身体障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で身体障害者等を現に保護する者をいう。以下同じ。)(以下「申請者」という。)は、室戸市補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(別記様式第1号)に補装具費支給事務取扱指針(平成18年9月29日付障発0929006号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「ガイドライン」という。)に基づく医師により作成された室戸市補装具費支給意見書(別記様式第2号。以下「意見書」という。)を添付して、室戸市長(以下「市長」という。)に提出するものとする。ただし、身障法第15条第4項に規定する身体障害者手帳によって当該申請に係る身体障害者等が補装具の購入、借受け又は修理を必要とする者であることを確認することができるときは、意見書の添付を省略することができる。

2 市長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、室戸市補装具費支給調査書(別記様式第3号)を作成するものとする。

3 市長は、身体障害者等について、申請する補装具が、ガイドラインに基づき身障法第9条の規定による身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)の判定が必要な補装具であると市長が認めるときは、室戸市補装具費支給判定依頼書(別記様式第4号)により補装具費支給の要否について更生相談所に判定を依頼し、室戸市補装具費支給判定通知書(別記様式第5号)を当該身体障害者又はその保護者に通知するとともに、この場合において、身体障害者又はその保護者は、第1項の申請に当たり、意見書の提出を省略することができるものとする。

(支給の決定等)

第4条 市長は、補装具費の支給を決定したときは、申請者に対し、室戸市補装具費支給決定通知書(別記様式第6号)により通知するとともに、室戸市補装具費支給券(別記様式第7号。以下「支給券」という。)を交付するものとする。

2 市長は、補装具費の支給を却下したときは、室戸市補装具費支給却下通知書(別記様式第8号)に理由を付して申請者に通知するものとする。

(補装具の購入、借受け又は修理)

第5条 前条の規定により補装具費の支給の決定を受けた身体障害者等又はその保護者(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)は、補装具製作業者(以下「業者」という。)に支給券を提示し、契約を結んだうえで、補装具の購入、借受け又は修理を受けるものとする。

(補装具費の支給)

第6条 補装具費支給対象障害者等は、補装具の引渡しを受けたときは、業者に補装具の購入、借受け又は修理に要した費用を支払うものとする。

2 補装具費支給対象障害者等は、室戸市補装具費支給請求書(別記様式第9号)により市長に補装具費を請求するものとする。

(補装具費の代理受領)

第7条 業者は、あらかじめ補装具費の代理受領について室戸市補装具費代理受領申出書(別記様式第10号)により市長に申し出ている場合において、補装具費支給対象者等が業者から補装具の購入、借受け又は修理を受けたとき(補装具費支給対象障害者等が支給券を提示したときに限る。)は、補装具費支給対象障害者等からの室戸市補装具費代理受領委任状(別記様式第11号)により補装具費支給対象障害者等が支払うべき補装具の購入、借受け又は修理に要した費用について、補装具費として補装具費支給対象障害者等に支払われるべき額の限度額において、補装具費支給対象障害者等に代わり補装具費の支払いを受けることができる。

2 前項の規定による支払いがあったときは、補装具費支給対象障害者等に対し、補装具費の支給があったものとみなす。

3 業者は、支給券に記載された利用者負担額について、補装具費支給対象障害者等から支払いを受け、領収書を発行するものとする。ただし、利用者負担額が生じない補装具費支給対象障害者等については、この限りではない。

4 業者は、補装具費の代理受領に係る請求について、当該代理受領に対する委任状及び支給券を添えて市長に請求するものとする。

(適合判定の確認)

第8条 市長は、補装具費の支給に当たり、補装具費支給対象障害者等がガイドラインに基づく適合判定を受けたことを確認するものとする。

(補装具費の返還)

第9条 市長は、虚偽その他不正な手段により補装具費の支給を受けた者があるときは、当該補装具費の支給に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第10条 市長は、補装具費の支給状況を明確にするため、室戸市補装具費支給台帳を整備するものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、室戸市身体障害者補装具及び重度身体障害者日常生活用具本人(自己)負担金等助成事業実施要綱(昭和57年告示第11号)の規定によりされている決定、その他の処分、又は申請その他の行為は、この規則の施行の以後においては、それぞれ室戸市補装具費の支給に関する規則の相当規定によりされた決定その他の処分又は申請その他の行為とみなす。

(平成20年規則第28号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成25年規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の室戸市福祉医療費助成に関する条例施行規則、第3条の規定による室戸市介護保険条例施行規則、第4条の規定による改正前の室戸市延長保育事業実施に関する規則、第5条の規定による改正前の室戸市児童手当事務処理規則、第6条の規定による改正前の室戸市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の室戸市老人福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の室戸市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第9条の規定による改正前の室戸市補装具費の支給に関する規則、第10条の規定による改正前の室戸市障害児通所給付等の支給に関する規則、第11条の規定による改正前の室戸市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正前の室戸市共同処理加工施設管理規則、第13条の規定による改正前の室戸市コールセンター等誘致促進条例施行規則及び第14条の規定による改正前の室戸市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年規則第25号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条から第74条までの規定による改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記様式 略

室戸市補装具費の支給に関する規則

平成18年9月21日 規則第52号

(令和4年2月28日施行)