○室戸市身体障害者福祉法施行細則

平成18年9月21日

規則第50号

室戸市身体障害者福祉法施行細則(平成15年規則第10号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)を施行するため、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 市長は、身体障害者更生指導台帳(別記様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 市長は、法第9条第7項の規定により高知県立療育福祉センター(法第9条第6項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「療育福祉センター」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(別記様式第2号)を療育福祉センターの長に送付するとともに、判定通知書(別記様式第3号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

2 市長は、前項の規定により療育福祉センターの長の判定を受けたときは、当該身体障害者に対する措置の結果を、措置結果報告書(別記様式第4号)により、療育福祉センターの長に報告するものとする。

(保健所長への通知)

第4条 政令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(別記様式第5号)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第5条 市長は、身体障害者手帳交付状況台帳(別記様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第6条 政令第12条第2項に規定する高知県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(別記様式第7号)によるものとする。

(障害福祉サービスの措置)

第7条 市長は、法第18条第1項に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、身体障害者障害福祉サービス措置決定通知書(別記様式第8号)により、当該身体障害者に通知するものとする。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託しようとするときは、あらかじめ、身体障害者障害福祉サービス措置委託依頼書(別記様式第9号)を委託先に送付し、受託した旨の通知を受けたときは、身体障害者障害福祉サービス措置委託決定通知書(別記様式第10号)により、委託先に通知するものとする。

(障害者支援施設等への入所等の措置)

第8条 市長は、法第18条第2項に規定する措置(以下「障害者支援施設等への入所等の措置」という。)をとることを決定したときは、身体障害者支援施設等入所等措置決定通知書(別記様式第11号)により、当該身体障害者に通知するものとする。

2 前項の場合において、障害者支援施設等への入所等の措置を委託しようとするときは、あらかじめ、身体障害者支援施設等入所等措置委託依頼書(別記様式第12号)を委託先に送付し、受託した旨の通知を受けたときは、身体障害者支援施設等入所等措置委託決定通知書(別記様式第13号)により、委託先に通知するものとする。

(障害福祉サービス及び障害者支援施設等への入所等の措置解除の通知)

第9条 市長は、法第18条の3の規定による措置の解除を行うことを決定したときは、身体障害者障害福祉サービス・障害者支援施設等入所等措置解除決定通知書(別記様式第14号)により、当該措置に係る身体障害者に通知するものとする。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所等の措置を委託しているときは、身体障害者障害福祉サービス・障害者支援施設等入所等措置委託解除決定通知書(別記様式第15号)により、委託先に通知するものとする。

(その他)

第10条 この規則の施行に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の室戸市身体障害者福祉法施行細則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の施行後も、なおこの効力を有する。

(平成25年規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別記様式 略

室戸市身体障害者福祉法施行細則

平成18年9月21日 規則第50号

(平成25年4月1日施行)