○室戸市知的障害者福祉法施行細則
平成18年9月21日
規則第49号
室戸市知的障害者福祉法施行細則(平成15年規則第9号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)を施行するため、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「政令」という。)、知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(知的障害者指導台帳)
第2条 市長は、知的障害者指導台帳(別記様式第1号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(障害福祉サービスの措置)
第4条 市長は、法第15条の4に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、知的障害者障害福祉サービス措置決定通知書(別記様式第4号)により、当該知的障害者に通知するものとする。
(障害者支援施設等への入所の措置)
第5条 市長は、法第16条第1項第2号に規定する措置(以下「障害者支援施設等への入所の措置」という。)をとることを決定したときは、知的障害者支援施設等入所措置決定通知書(別記様式第7号)により、当該知的障害者に通知するものとする。
(障害福祉サービス及び障害者支援施設等への入所の措置解除の通知)
第6条 市長は、法第17条の規定による措置の解除を行うことを決定したときは、知的障害者障害福祉サービス・障害者支援施設等入所措置解除決定通知書(別記様式第10号)により、当該措置に係る知的障害者に通知するものとする。
(職親の申込み等)
第7条 省令第39条に規定する職親になることを希望する申し出は、知的障害者職親申込書(別記様式第12号)によるものとする。
4 市長は、知的障害者職親台帳(別記様式第16号)を備え、必要な事項を記載しておくものとする。
(職親委託申込書)
第8条 知的障害者又はその保護者は、当該知的障害者が職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(別記様式第17号)を市長に提出するものとする。
(職親への委託)
第9条 市長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(別記様式第18号)を当該知的障害者に送付するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年規則第14の2号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
別記様式 略