○室戸市児童福祉法施行細則

平成18年9月21日

規則第48号

室戸市児童福祉法施行細則(平成15年規則第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)を施行するため、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(障害福祉サービスの措置)

第2条 市長は、法第21条の6に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を行うことを決定したときは、児童障害福祉サービス措置決定通知書(別記様式第1号)により、当該障害児の保護者に通知するものとする。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託しようとするときは、あらかじめ、児童障害福祉サービス措置委託依頼書(別記様式第2号)を委託先に送付し、受託する旨の通知を受けたときは、児童障害福祉サービス措置委託決定通知書(別記様式第3号)により、委託先に通知するものとする。

(障害福祉サービスの措置解除の通知)

第3条 市長は、法第33条の4の規定による措置の解除を行うことを決定したときは、児童障害福祉サービス措置解除決定通知書(別記様式第4号)により、当該措置に係る障害児の保護者に通知するものとする。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託しているときは、児童障害福祉サービス措置委託解除決定通知書(別記様式第5号)により、委託先に通知するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の室戸市児童福祉法施行細則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の施行後も、なおこの効力を有する。

(平成25年規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別記様式 略

室戸市児童福祉法施行細則

平成18年9月21日 規則第48号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年9月21日 規則第48号
平成25年3月29日 規則第7号