○室戸市バイクライダー交流宿泊施設管理規則

平成18年9月1日

規則第47号

室戸市バイクライダー交流宿泊施設管理規則(平成10年規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、室戸市バイクライダー交流宿泊施設設置及び管理条例(平成10年条例第3号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、室戸市バイクライダー交流宿泊施設(以下「施設」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(目的の遵守)

第2条 施設の管理者として指定を受けた指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、施設の業務の目的を効果的に達成しなければならない。

(協定の締結)

第3条 指定管理者は、室戸市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第14号。以下「指定管理者手続条例」という。)第8条の規定に基づき、市長と施設の管理に関する協定書を締結しなければならない。

(施設利用の許可申請)

第4条 条例第5条に基づく施設利用の許可を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に対して、指定管理者が別に定める申請書を提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、施設利用の許可に関する行為を指定管理者が行うことができない場合にあっては、施設利用の許可を受けようとする者は市長に対して、別記様式第1号による申請書を提出しなければならない。

(施設利用許可書の交付等)

第5条 指定管理者は、前条第1項の規定に基づく施設利用申請があった場合において施設利用許可しようとするときは、指定管理者が別に定める施設利用許可書を当該申請者に交付し、許可しないときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

2 市長が交付する前項の許可書については、別記様式第2号によるものとする。

(施設利用許可の期限)

第6条 指定管理者の施設利用期限は、許可の日から3年とする。ただし、指定管理者の申出により、期限を更新することができる。

(施設利用許可条件及び利用者の任務)

第7条 施設利用者は、条例第2条に規定する施設の設置目的を達成するため、指定管理者から示される次の利用条件を遵守し、効果的な事業の運営に当たらなければならない。

(1) 施設利用者は、施設及び設備を目的以外に利用してはならない。

(2) 施設利用者は、他人に施設利用する権利を譲渡し、又は貸してはならない。

(3) 施設利用者は、施設を良好な状態で利用すること。

(施設利用許可の取消し)

第8条 指定管理者は施設利用者が次の各号に該当すると認めたときは、施設利用許可を取り消し、又は停止するものとする。

(1) 前条の規定に違反した行為があるとき。

(2) 施設利用者が許可を得ないで施設の改造及び模様替えをした場合

(3) 反社会的行為を行った場合

(損害賠償)

第9条 指定管理者は、施設利用者が故意又は過失により施設及び設備に損害を与えた場合は、施設利用者に損害賠償をさせなければならない。

(報告)

第10条 指定管理者は、指定管理者手続条例第13条の規定により、毎年度終了後30日以内に、別記様式第3号で市長へ施設の事業報告書を提出しなければならない。ただし、年度途中において、指定管理者手続条例第10条の規定に基づき指定を取り消されたさいは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を市長へ提出しなければならない。

(秘密保持の義務)

第11条 指定管理者は、室戸市個人情報保護条例(平成13年条例第22号)の規定に基づき、業務上知り得た個人情報を何人にも漏らしてはならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

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室戸市バイクライダー交流宿泊施設管理規則

平成18年9月1日 規則第47号

(平成18年9月1日施行)