○室戸市人事評価制度策定委員会設置要綱

平成18年8月1日

訓令第18号

(設置)

第1条 職員(室戸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年条例第7号)の適用を受ける者をいう。)の資質向上、人材育成に資するため、1年間の事務等の能力発揮及び実績の評価を行い昇給等に反映させるなど新たな人事評価制度の構築とその適正な執行体制を確立させることを目的として室戸市人事評価制度策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため必要な事項を審議し、その結果を市長に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長、副委員長及び委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(委員長等の職務)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、必要に応じて、関係職員を出席させ意見を聞くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が会議に諮って定める。

この要綱は、平成18年8月1日から施行する。

(平成19年訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第23号)

この訓令は、平成25年12月1日から施行する。

(平成27年訓令第14号)

この訓令は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第12号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

職名

委員長

副市長

副委員長

総務課長

委員

まちづくり推進課長

保健介護課長

福祉事務所長

産業振興課長

学校教育課長

財産管理課長

職員組合執行委員長

室戸市人事評価制度策定委員会設置要綱

平成18年8月1日 訓令第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年8月1日 訓令第18号
平成19年3月27日 訓令第10号
平成25年11月29日 訓令第23号
平成27年7月30日 訓令第14号
平成28年3月29日 訓令第4号
令和3年3月31日 訓令第12号
令和5年3月31日 訓令第9号