○室戸市まちづくり交付金評価委員会設置条例

平成18年9月25日

条例第32号

(目的及び設置)

第1条 まちづくり交付金における、事後評価の手続等が適切に遂行されたことを審議することを目的に、室戸市まちづくり交付金評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員10人以内で組織する。

(委員)

第3条 委員は、学識経験のある有識者等のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員は、当該必要事項の審議が終了したときは、解任されたものとする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、当該事務を担当する課において行う。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

室戸市まちづくり交付金評価委員会設置条例

平成18年9月25日 条例第32号

(平成18年9月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成18年9月25日 条例第32号