○議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定める規則
平成18年6月1日
規則第41号
(目的)
第1条 この規則は、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第36号)第5条第1項の規定に基づき、議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定めることを目的とする。
(議会の議員の補償基礎額)
第2条 議会の議長、副議長及び議員の補償基礎額は、報酬月額の30分の1に相当する額とする。
(1) 教育委員会
(2) 選挙管理委員会
(3) 監査委員
(4) 農業委員会
(5) 固定資産評価審査委員会
(附属機関の委員等)
第4条 附属機関の委員会、審査会、審議会、調査会及び協議会等の委員その他の構成員の補償基礎額は、第2条に定める議会の議員の補償基礎額に100分の70を乗じた額とする。
(給料を支給される職員)
第4条の2 給料を支給される職員の補償基礎額は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第4項に規定する平均給与額に準じて計算した額(その額が補償基礎額として公正を欠くと認められる場合は、実施機関が市長と協議して別に定める額)とする。
2 前項に規定する職員でその報酬が出来高払制によって定められていた場合にあっては、その職員の補償基礎額は、過去3月間にその職員に対して支払われた報酬の総額をその勤務した日数で除して得た額の100分の60に相当する額とする。
(1) その報酬が月額で定められている職員(前項の規定に基づき補償基礎額が定められている職員を除く。)
(2) その報酬が年額が定められている職員
(3) その報酬又は給料が支給されないこととされている職員
附則
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(令和2年規則第28号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。