○室戸市共同畜養施設管理運営規則
平成18年3月31日
規則第31号
室戸市共同畜養施設管理運営規則(昭和50年規則第6号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、室戸市共同畜養施設設置及び管理条例(昭和49年条例第42号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、室戸市共同畜養施設(以下「施設」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(利用許可書の交付等)
第3条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、許可しようとするときは利用許可書を当該申請者に交付し、許可しないときはその旨を当該申請者に通知するものとする。
(利用許可の変更等)
第4条 第2条の規定により施設利用の許可を申請した者が申請を取り消し、又は申請の内容を変更する場合は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別記様式 略