○室戸市共同畜養施設管理運営規則

平成18年3月31日

規則第31号

室戸市共同畜養施設管理運営規則(昭和50年規則第6号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、室戸市共同畜養施設設置及び管理条例(昭和49年条例第42号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、室戸市共同畜養施設(以下「施設」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第4条に規定する施設内での行為又は施設の利用許可を受けようとする者は、市長に対して、別記様式第1号による申請書を提出しなければならない。

(利用許可書の交付等)

第3条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、許可しようとするときは利用許可書を当該申請者に交付し、許可しないときはその旨を当該申請者に通知するものとする。

2 市長が交付する前項の許可書については、別記様式第2号によるものとする。

(利用許可の変更等)

第4条 第2条の規定により施設利用の許可を申請した者が申請を取り消し、又は申請の内容を変更する場合は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別記様式 略

室戸市共同畜養施設管理運営規則

平成18年3月31日 規則第31号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成18年3月31日 規則第31号