○室戸市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

平成18年3月30日

規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「様式告示」という。)別紙様式第2号(一)により行うものとする。

2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5第1項及び第115条の15第1項の規定による届出は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第131条の13第1項及び第140条の30第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては様式告示別紙様式第2号(四)により、休止した事業の再開に係るものにあっては様式告示別紙様式第2号(五)により、それぞれ行うものとする。

2 法第78条の5第2項及び第115条の15第2項の規定による届出は、様式告示別紙様式第2号(三)により行うものとする。

(指定の辞退)

第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、様式告示別紙様式第2号(六)により行うものとする。

(指定の更新)

第5条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定による更新の申請は、様式告示別紙様式第2号(二)により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。

(事業所情報の提供)

第6条 市長は、第2条に規定する指定、第3条若しくは第4条に規定する届出の受理又は前条に規定する指定の更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(その他)

第7条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

第2条 市長は、この規則の施行期日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続きを行うことができる。

(平成22年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条から第74条までの規定による改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和8年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

室戸市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関す…

平成18年3月30日 規則第25号

(令和8年2月13日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年3月30日 規則第25号
平成22年7月8日 規則第23号
平成28年11月21日 規則第26号
令和4年2月28日 規則第2号
令和8年2月13日 規則第4号