○室戸市地域型在宅介護支援センターの設置等に関する規則

平成18年3月30日

規則第19号

(設置)

第1条 室戸市地域包括支援センターの窓口として、高齢者及び家族等からの保健・福祉等に関する相談を受付し、その内容を報告し、高齢者及び家族の生活の向上を図るための早期対応をすることを目的として、室戸市地域型在宅介護支援センターを設置する。

(名称等)

第2条 室戸市地域型在宅介護支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1)

名称 室戸市在宅介護支援センター「いさな」

位置 室戸市領家1番地1

(運営委託)

第3条 市長は、地域型在宅介護支援センターについて、適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人、医療法人(以下「受託者」という。)に対し事業を委託する。

2 市長は、必要があると認めるときは、受託者から必要な報告を求め又は必要な事項を調査することができる。

3 市長は、受託者が前項の定めに違反した場合は、委託を取り消すことができる。

(対象者)

第4条 事業の利用の対象者となる者(以下「対象者」という。)は室戸市内に居住する概ね65歳以上の要介護となるおそれのある高齢者等、要支援高齢者等(以下「要支援高齢者等」という。)及びその家族等とする。

(事業内容)

第5条 地域型在宅介護支援センターは、要支援高齢者等及びその家族からの相談を受付し、その内容について地域包括支援センターに、すみやかに報告すること。

(利用料)

第6条 地域型在宅介護支援センターの利用料は、無料とする。

(報告等)

第7条 受託者は、事業について必要な関係書類を整備し、前月分の事業の実績等の関係書類を毎月10日までに市長に報告しなければならない。

(委託料)

第8条 市長は受託者に対し、報告を受けた後、特別の理由が無いかぎり1ヶ月以内に支払う。

(職員の配置)

第9条 事業の実施に当っては、あらかじめ地域型支援センターの管理責任者を定めるとともに、次の各号に掲げるいずれかに該当する資格を有する職員を1名以上配置するものとする。

(1) 社会福祉士等ソーシャルワーカー

(2) 保健師若しくは地域保健等の経験のある看護師

(3) 介護福祉士及び介護支援専門員

(秘密の保持)

第10条 地域型在宅介護支援センターの職員は、対象者の人権及び個人情報の保護に万全を期すものとし、正当な理由なくその業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、事業について必要な事項は、受託者と協議のうえ、市長が定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

室戸市地域型在宅介護支援センターの設置等に関する規則

平成18年3月30日 規則第19号

(平成18年4月1日施行)