○深層水公園設置及び管理条例

平成18年3月30日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、市民の健康増進と憩いの場の創出及び交流人口の拡大を図るため、深層水公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(位置)

第2条 公園の位置は、室戸岬町3805番地1とする。

(管理運営)

第3条 公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に基づき、法人その他の団体で市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(使用の許可)

第4条 公園を使用しようとする者(以下「使用者」という。)が、次の各号に掲げる行為をしようとする場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金、その他これらに類する行為をすること。

(2) 興業を行うこと、又は展示会等の催しで使用すること。

(3) その使用にあたって特別の施設を設け、又は特殊物品を搬入しようとすること。

(4) その他、公園の全部又は一部を独占して使用すること。

2 市長は、前項各号の許可をする場合において、公園の管理上必要があると認めたときは、その使用について条件を付することができる。

(使用の不許可)

第5条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 公園施設、建物又は附属施設若しくは備品等をき損又は滅失のおそれがあると認められるとき。

(3) その他、管理運営上不適当と認められるとき。

(目的外使用の禁止)

第6条 使用者は、公園の使用許可を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(行為の制限)

第7条 公園内では、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が公益上又はその他特に必要と認めたときはこの限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 立木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) はり紙、はり札をし、又は広告類を掲示すること。

(4) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 立ち入り禁止区域に立ち入ること。

(6) 前各号のほか、市長が公園管理上特に必要と認めたこと。

(使用料)

第8条 公園の使用料は、無料とする。

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときはその使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者が、この条例又は条例に基づく規則等に違反したとき。

(3) 公益上又は公園の管理上不適当と認めたとき。

2 前項の措置により使用者が損失を受けても、市長は、その賠償の責を負わない。

(原状の回復)

第10条 使用者は、公園の使用が終了したとき又は使用を停止したとき若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用前の原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第11条 使用者は、公園施設、建物又は附属施設若しくは備品等をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第12条 第3条の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるものとする。

(1) 施設の管理運営業務に関すること。

(2) 施設の使用許可関係事務に関すること。

(3) 施設の維持管理に関すること。

(準用)

第13条 第4条第5条及び第9条の規定は、第3条に基づき指定管理者に施設の管理を行わせる場合について準用する。この場合において、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 前項の場合において指定管理者は、第4条の使用の許可については、市長の承認を得てこれを行うことができるものとする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成18年規則第40号で平成18年6月1日から施行)

深層水公園設置及び管理条例

平成18年3月30日 条例第20号

(平成18年6月1日施行)