○室戸市不当要求行為等への対策に関する要綱

平成17年9月30日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市の事務事業に対する不当要求行為等に対し、組織的取組を行うことにより、不当要求行為等に適切に対処し、もって職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為

(2) 脅迫又はこれに類する行為

(3) 正当な理由なく面会を強要する行為

(4) 粗野又は乱暴な言動により他人に嫌悪の情を抱かせる行為

(5) 正当な権利行使を仮装した違法又は社会常識を逸脱した手段による金銭若しくは権利を不当に要求する行為

(6) 正当な手続によることなく、作為又は不作為を求める行為

(7) 前各号に掲げるもののほか、市の施設等の保全及び秩序の維持並びに市の事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(委員会の設置)

第3条 不当要求行為等への対応を統括するため、室戸市不当要求行為等対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

(1) 委員長は、副市長をもって充てる。

(2) 副委員長は、総務課長をもって充てる。

(3) 委員は、財産管理課長、市民課長、建設土木課長、税務課長、福祉事務所長、教育次長及び当該不当要求行為等に係る所属長(本庁舎内の共有スペース等においては財産管理課長、出先機関等においてはその事務を所管する課等の長とする。以下同じ。)をもって充てる。

3 委員長は、必要に応じて委員会を招集する。この場合において、委員長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず一部の委員のみを招集することができる。

4 委員長は、委員会の議長となり、委員会を代表し、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐するとともに、委員長不在のときは、委員長に代わって職務を行う。

6 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者に参加を求めることができる。

7 委員会の庶務は、総務課において行う。

(委員会の所掌事項)

第4条 委員会の所掌事項は次のとおりとする。

(1) 不当要求行為等に関する事実関係の調査及び実態把握

(2) 不当要求行為等に関する市長への報告、関係機関等との情報交換及び連絡調整

(3) 警察署、その他関係機関との協議

(4) 不当要求行為等に関する対応方針及び事後措置の協議検討

(5) その他委員会が必要と認める事項

(不当要求行為等への対応)

第5条 職員は、不当要求行為等を受け、又は不当要求行為等に関する事象を知ったときは、室戸市不当要求行為等対応マニュアル(平成30年1月制定)に従い対応するとともに、直ちに所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、所管の職場において不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めるときは、直ちに警告、退去命令若しくは排除又は警察への通報等必要な措置を講じるとともに、速やかに不当要求行為等発生連絡票(別記様式)により委員会に報告しなければならない。

(委員会協議)

第6条 委員長は、前条第2項による報告を受けたときは、直ちに不当要求行為等の事実関係を調査し、実態を把握するとともに、今後の対応方針等について委員会で協議するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、不当要求行為等への対策について必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第3号)

この訓令は、平成30年1月15日から施行する。

(令和3年訓令第12号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

画像

室戸市不当要求行為等への対策に関する要綱

平成17年9月30日 訓令第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年9月30日 訓令第21号
平成19年3月27日 訓令第10号
平成28年3月29日 訓令第4号
平成30年1月15日 訓令第3号
令和3年3月31日 訓令第12号