○室戸市安全なまちづくり条例

平成17年9月30日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、市民に対する犯罪及び事故を未然に防止し、市民が安心して暮らすことができるまちづくりを市、市民が一体となって推進することによって、市民が安心して暮らすことができる安全な地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「市民」とは、本市に居住する者及び本市に滞在する者並びに本市に所在する土地、建物、店舗、事業所等の所有者及び管理者をいう。

(市の役割)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について必要な施策を実施するものとする。

(1) 地域の安全に対する市民への啓発

(2) 安全な地域づくりのための環境の点検、整備

(3) 青少年の健全育成のための環境の点検、整備

(4) 市民の自主的な安全活動に対する支援

(5) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な事項

2 市は、前項の施策の推進について、市民の意見を反映させ、関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るものとする。

(市民の役割)

第4条 市民は、自ら安全で安心なまちづくりに関する意識を高め、必要な措置を講じるとともに、市が実施する施策を理解し、協力するように努めるものとする。

(関係機関等の連携)

第5条 関係機関等は、地域に密着した安全活動の推進のなかで、市民に身近な犯罪、事故及び災害の発生状況など安全確保にとって必要な情報の提供と専門的知識、経験に基づいた助言など連携に努めるものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

室戸市安全なまちづくり条例

平成17年9月30日 条例第24号

(平成17年9月30日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 市民生活/第3節 生活安全
沿革情報
平成17年9月30日 条例第24号