○室戸市人権教育推進員服務規程

平成17年3月25日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、室戸市人権教育推進員設置規則第8条の規定に基づき、室戸市人権教育推進員(以下「推進員」という。)の服務について定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 推進員は、市民全体の奉仕者としての責任を自覚し、誠実公正かつ自己の保有する特技才能を発揮し、効果的に職務を遂行するよう努めなければならない。

2 推進員は、人権問題の本質を究明し、その目的を達成するため、各種学級等の事業を通じ人権教育の実践を深め地域住民の教養と文化の向上に資するため、適切な指導と助言を行う。

3 推進員は、前2項の目的達成のため、関係機関との連絡提携を図る。

(指揮監督)

第3条 推進員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、かつ、推進員としての信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(秘密保持)

第4条 推進員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を辞した後も同様とする。

(履歴書、住所届等の提出)

第5条 新任の推進員は、速やかに履歴書及び住所届を提出しなければならない。

2 推進員は、履歴書の記載内容又は住所に変更を生じたときは、速やかにその旨を届け出なければならない。

(勤務場所)

第6条 推進員の勤務場所は、市民館とする。

2 前項の勤務場所については、必要に応じ変更することができるものとし、推進員はその指示に従わなければならない。

(服務日数及び時間)

第7条 推進員の服務日数は、週30時間程度とする。

2 前項に掲げる服務時間において、その服務すべき業務が通常の時間外及び祝祭日にわたる場合においても、原則として服務時間の範囲に止める。

(出勤簿)

第8条 推進員は、勤務時間を厳守し、出勤後直ちに出勤簿に押印しなければならない。

2 推進員は、欠勤、遅刻、休暇、早退、出張又は忌服のときは、あらかじめ所属長の許可を受けなければならない。

(休暇等の届出)

第9条 疾病その他の事由により許可を受けようとするときは、その事由を具して届け出なければならない。

2 疾病のため7日以上の休暇を必要とするときは、医師の診断書を添えて届け出るものとする。

(旅行許可)

第10条 私事のため県外に旅行しようとするときは、期間及び旅行先を具して所属長の許可を受けなければならない。

(事故報告)

第11条 職務上の遂行に当たり事故が生じたときは、速やかにその旨を所属長に報告しなければならない。

(報告書等の提出)

第12条 推進員は、円滑な業務と効果的な運営を図るため、定められた報告書等の提出については、厳守しなければならない。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

室戸市人権教育推進員服務規程

平成17年3月25日 訓令第7号

(平成17年4月1日施行)