○室戸市人権教育推進員設置規則

平成17年3月25日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、基本的人権の尊重とあらゆる人権問題の速やかな解決に資するため、人権教育推進員(以下「推進員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 推進員の身分は、非常勤の特別職の職員とする。

(欠格条項)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、推進員となることができない。

(1) 成年被後見人又は被保佐人

(2) 禁固刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(職務)

第4条 推進員は、上司の命を受け、次の職務に従事する。

(1) 人権教育に必要な指導・助言及び調査研究等に関する事務

(2) 集会所事業

(3) 市民館の運営並びに市民館事業の補助

(4) その他市長が必要と認める事業

(任命)

第5条 推進員は、次の各号に該当する者のうちから市長がこれを任命する。

(1) 人権教育推進に関する学識経験を有する者

(2) 人権行政の推進に関する実践力を有する者

(3) 人権問題に対する取り組みに熱意と意欲を有する者

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認めた者

(任期)

第6条 推進員の任期は1年とする。ただし、再任することができる。

(免職)

第7条 市長は、推進員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を解くことができる。

(1) 自己の都合により退職を申し出たとき。

(2) 勤務態度及び勤務内容が著しく欠如していると判断されるとき。

(3) 推進員としてふさわしくない行為があったとき。

(4) その他市長が設置を必要としなくなったとき。

(服務)

第8条 推進員の服務については、市長が別に定める。

(報酬等)

第9条 推進員の報酬及び費用弁償の額の支給方法は、室戸市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年条例第26号)の定めるところによる。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成21年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

室戸市人権教育推進員設置規則

平成17年3月25日 規則第8号

(平成21年5月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節
沿革情報
平成17年3月25日 規則第8号
平成21年5月20日 教育委員会規則第7号