○室戸市農業農村活性化基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成17年3月25日

条例第8号

(設置)

第1条 室戸市農業農村活性化農業構造改善事業で設置したキラメッセ室戸の安定的かつ永続的な運営を図るため、室戸市農業農村活性化基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、室戸市農業農村活性化農業構造改善事業施設(以下「施設」という。)の指定管理者が納める金額の一部及び寄附金等を積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 施設の耐用年数を経過した設備、機器の取替に必要な費用

(2) 施設の修繕、改良及び管理に必要な費用

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

室戸市農業農村活性化基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成17年3月25日 条例第8号

(平成20年2月6日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年3月25日 条例第8号
平成20年2月6日 条例第2号