○室戸市農業農村活性化農業構造改善事業施設設置及び管理条例
平成17年3月25日
条例第7号
室戸市農業農村活性化農業構造改善事業施設設置及び管理条例(平成7年条例第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、室戸市農業農村活性化農業構造改善事業施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置の目的)
第2条 農業農村活性化農業構造改善事業の趣旨に基づき、本市固有の地域資源を活用した農業農村の活性化を図ることを目的として設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
キラメッセ室戸 | 室戸市吉良川町字西地濱林丙890番地11 |
(施設の区分及び数量)
第4条 施設の区分及び数量は、別表第1のとおりとする。
(指定管理者による管理)
第5条 市長は、施設の管理を地方自治法第244条の2第3項の規定により、次の各号に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。
(1) 施設の維持及び管理
(3) 第9条第2項に規定する有料施設の使用許可
(4) この条例による許可に係る利用料金の収受
(5) 上記業務に付随する業務
(施設の利用の禁止等)
第6条 指定管理者は、その利用が次の各号に該当すると認められるときは、施設の全部若しくは一部の利用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 当該施設等に損害を与えるおそれがあるとき。
(3) 利用者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に所属することが判明したとき。
(4) 前各号のほか、施設の管理上支障があるとき。
(行為の禁止)
第7条 利用者は、施設において次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長の許可を得たものについては、この限りではない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 土地の形状を変更すること。
(3) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(4) 立入禁止区域に立ち入ること。
(5) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。
(6) 前各号のほか、施設の利用及び管理に支障のある行為をすること。
(行為の制限)
第8条 施設において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。ただし、市長の許可を得たものについては、この限りではない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 興業、展示会その他これらに類する催しを行うこと。
(3) 自動販売機を設置すること。
(4) 前各号のほか、市長が施設の管理上特に必要があると認めて告示して禁止する行為
2 前項の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、その許可を受けなければならない。
(有料施設)
第9条 有料施設は、別表第2のとおりとする。
2 有料施設を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
3 施設の開館日及び開業時間は、別表第3のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、開館日及び開業時間を変更することができる。
(施設の使用制限)
第10条 次の各号に該当する者に対しては、施設の使用を許可しない。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物を携帯する者
(2) その他市長が当該施設の使用を不適切と認めた者
2 前項の規定は、貸切使用者の使用の目的に従って入場し、又は参集する者について準用する。
(許可の失効)
第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、この条例による指定管理者の許可は、その効力を失う。
(1) 許可を受けた者が死亡し、又は所在不明となり、その継承人がいないとき。
(2) 法人が解散したとき。
2 利用料金の額は、別表第2の範囲内において、市長又は指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合はこの限りではない。
3 施設を使用する者は、前項に定める利用料金を前納しなければならない。ただし、官公署、学校等で利用料金を前納できないときは、この限りではない。
(利用料金の減免)
第13条 指定管理者は、利用料金の全部又は一部を減免することができる。
(利用料金の返還)
第14条 既に納付した利用料金は、返還しない。ただし、不可抗力により使用できなかった場合又は指定管理者が特別の理由があると認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(指定管理者が納付する金額)
第15条 指定管理者は、室戸市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第14号)第8条第1項の規定に基づき締結する協定書に定められた金額を納付しなければならない。
(監督処分)
第16条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するものに対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは施設からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 施設に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 施設の保全又は公衆の施設利用に著しい支障が生じた場合
(3) 公益上やむを得ない必要が生じた場合
(過料)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
第18条 詐欺その他不正な行為により利用料金の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第19条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料に処する。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第31号)
この条例は、平成27年6月1日から施行する。
附則(令和3年条例第13号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
施設の区分及び数量
施設の区分 | 数量 |
産地形成促進施設(販売所) | 1棟 187.5m2 |
産地形成促進施設(加工・販売所) | 1棟 67.7m2 |
附帯施設(公衆便所) | 1棟 64m2 |
地域食材供給施設 | 1棟 537.4m2 |
地域資源総合管理施設 | 1棟 706.5m2 |
別表第2(第12条関係)
(1) 有料施設
施設名 | 入館料 (1回当たりの上限額) | 入館料(20人以上の場合) (1回当たりの上限額) |
地域資源総合管理施設 | 1人1回 大人550円(18歳以上。ただし、高校生は除く。) | 1人1回 大人 500円 |
1人1回 小人330円(18歳未満。ただし、未就学児は無料。) | 1人1回 小人 280円 |
(2) 第8条第1項各号に掲げる行為
行為 | 単位 | 金額 (上限額) |
行商、募金その他これらに類する行為 | 3.3平方メートル1日 | 1,020円 |
興業、展示会その他これらに類する催し | 3.3平方メートル1日 | 1,020円 |
別表第3(第9条関係)
施設開館日及び開業時間
施設名 | 開館日 | 開業時間 | 備考 |
産地形成促進施設 | 1月1日~12月31日 | 午前8時30分~午後5時 | 毎週月曜日は休み。 月曜日が祝日の場合は、翌日を休みとする。ただし、7月及び8月は無休 |
附帯施設 (公衆便所) | 1月1日~12月31日 | 終日 |
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地域食材供給施設 | 1月1日~12月31日 | 午前10時~午後8時 | 毎週月曜日は休み。 月曜日が祝日の場合は、翌日を休みとする。ただし、7月及び8月は無休 |
地域資源総合管理施設 | 1月1日~12月31日 | 午前9時~午後5時 | 毎週月曜日は休み。 月曜日が祝日の場合は、翌日を休みとする。ただし、7月及び8月は無休 |