○室戸市木造住宅耐震診断調査事業実施規則
平成16年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、東南海・南海地震に対する木造住宅の安全性の向上を図り、市民が安心して住むことのできるまちづくりを進めるとともに、安全な居住環境に対する市民意識の向上を図ることを目的とし、住宅の耐震診断調査事業(以下「耐震調査事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(1) 木造住宅とは、柱・梁等の主要構造部が木材で造られている木造軸組の住宅をいう。
(2) 耐震診断とは、改訂版高知県木造住宅耐震診断マニュアル(平成19年3月発行)に基づき、耐震診断士が実施する耐震診断をいう。
(3) 耐震診断士とは、高知県木造住宅耐震診断士登録制度要綱に基づき登録された建築士をいう。
(対象となる住宅)
第3条 耐震調査事業の対象となる住宅は、本市に存し、次の各号のいずれにも該当する木造住宅とする。
(1) 昭和56年5月31日以前に着工された建物で、昭和57年1月1日までに竣工した建物
(2) 併用住宅においては、居住の用に供されている部分があるもの
(3) 丸太組工法によって建築されたもの以外のもの
(4) 大臣等の特別な認定を得た工法によって建築されたもの以外のもの
(申込み)
第4条 耐震診断を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、室戸市木造住宅耐震診断申込書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(派遣決定等)
第5条 市長は、前条の診断申込書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し耐震診断士の派遣の可否を決定するものとする。
(耐震診断士の派遣)
第6条 市長は、前条の規定により、耐震診断士を派遣することを決定したときは、速やかに耐震診断士を派遣し、耐震診断を実施するものとする。
(結果報告)
第7条 耐震診断士は、耐震調査事業に係る木造住宅の耐震診断を実施したときは、診断完了後速やかにその結果を市長に報告しなければならない。
2 市長は、室戸市木造住宅耐震診断結果報告書(別記様式第4号)により診断結果を報告するものとする。
(派遣決定等取り消し等)
第8条 市長は、申込者が虚偽の申請又は不正の手段により当該派遣の決定を受けたときは、耐震診断士の派遣の決定を取り消し、耐震診断士の派遣に要した経費に相当する額の納付を命じることができるものとする。
(守秘義務)
第9条 耐震診断士は、耐震調査事業に関し知り得た個人情報を漏らしてはならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年6月1日から施行する。
(経過措置等)
2 旧規則に基づき平成19年9月30日までに行う木造住宅耐震診断は、この規則第2条第2号に規定する木造住宅耐震診断とみなすことができる。
3 旧規則に基づき実施された木造住宅耐震診断の結果は、引き続きこの規則に定める木造住宅耐震診断調査事業の結果とみなすことができる。この場合、報告書の総合評点を上部構造評点のうち最小の値と読み替えるものとする。
附則(平成22年規則第21号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成25年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の室戸市木造住宅耐震診断調査事業実施規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条から第74条までの規定による改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記様式 略