○室戸市臨時的任用職員の勤務条件等に関する規則
平成16年3月25日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、臨時的任用職員(以下「臨時職員」という。)の勤務条件等について必要な基準を定め、人事の適正な管理を図ることを目的とする。
(任用)
第2条 臨時職員を任用する必要のある所属の長(以下「所属長」という。)は、臨時的任用職員任用協議兼届出書(別記様式第1号)により総務課長の合議を経て、副市長の決裁を受けなければならない。ただし、年度を超える任用を申請する場合は、企画財政課長の合議を経なければならない。
2 所属長は、選考試験の結果等により任用する臨時職員を決定したときは、直ちに臨時的任用職員任用協議兼届出書(別記様式第1号)により、総務課長の合議を経て、副市長に届出なければならない。
3 市長は、臨時職員を任用するときは、当該臨時職員に臨時的任用通知書(別記様式第2号)を交付するものとする。
(任用期間)
第3条 臨時職員の任用期間は、6月以内とする。
(任用期間の更新)
第4条 所属長は、現に任用している臨時職員で任用期間を更新する必要があると認めたときは、臨時的任用職員任用期間更新申請書(別記様式第3号)により総務課長の合議のうえ、副市長の承認を得て、6月を超えない期間で更新することができる。ただし、再度の任用期間終了後に一定の期間(概ね1月を基準として、その職務に応じて任命権者が定める期間)を経た後、同一人を新たに任用することを制限しない。
(退職)
第5条 臨時職員は、その任用期間の満了によって退職するものとする。
2 臨時職員は、任用期間の途中において退職しようとするときは、退職予定日の14日前までに所属長を通じ市長に退職願いを提出しなければならない。
(勤務日等)
第6条 臨時職員の1週間の勤務時間、週休日、勤務時間の割振り、休憩時間及び休日は、室戸市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第24号)の例による。ただし、所属長が公務の運営上必要と認めるときは、次の各号に定めるところにより、勤務時間の割振りの変更、週休日及び休日(以下「休日等」という。)の振替をすることができる。
(1) 1日7時間45分を超えない範囲での勤務時間の割振りの変更
(2) 1週間38時間45分を超えない範囲での休日等の全部又は一部の平日への振替。この場合における1週間とは、土曜日から金曜日の7日間とする。
2 所属長は、勤務時間の割振りの変更及び休日等の振替が必要な業務に臨時職員を任用するときは、あらかじめ臨時的任用職員任用協議兼届出書(別記様式第1号)にその旨を記載したうえで、総務課長の合議を経て、副市長の承認を受けなければならない。
3 所属長は、任用期間の途中において勤務時間の割振りの変更及び休日等の振替が必要となった場合は、当該臨時職員の同意を得て、臨時的任用職員勤務条件変更届(別記様式第4号)により総務課長の合議を経て、副市長に届出なければならない。
4 第1項の規定により難い場合は、市長が別に定める。
(給与)
第7条 臨時職員に支給する給与は、賃金及び通勤手当とする。
2 賃金は、別表第1に定める額とする。
3 通勤手当は、室戸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年条例第7号)、室戸市職員の給与の支給等に関する規則(昭和41年規則第1号)及び通勤手当に関する規則(平成21年規則第4号)の適用を受ける職員の例による。ただし、通勤手当に関する規則第8条第1項による支給の終期に関する規定を除く。
4 前項の規定にかかわらず、通勤手当は、任用期間が1月以上(月の途中で採用された者にあっては、その月の勤務を命じられる日数が15日以上であれば1月の在職期間とする。)である者(時間勤務の臨時職員については、週の所定労働日数が4日未満の職員を除く。)に対して、在職期間1月につき、室戸市一般職の職員の給与に関する条例第10条第2項に定める額を支給する。ただし、週の所定労働日数が4日の職員については、その額の5分の4に相当する額を支給する。
(勤務1時間当たりの賃金額)
第8条 通常勤務(1日の勤務時間を7時間45分とするもの)にある臨時職員の勤務時間1時間当たりの賃金額は、賃金日額を1日の勤務時間で除して得た額とする。
2 前項により算出された1時間当たりの賃金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
3 時間勤務の臨時職員については、別表第1による時間単価の賃金額とする。
(割増賃金)
第10条 臨時職員が、正規の勤務時間を超えて勤務を命ぜられた場合は、勤務時間1時間につき第9条に規定する勤務1時間当たりの賃金額に100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の150)を乗じて得た額を割増賃金として支給する。
2 臨時職員が、休日又は週休日に勤務を命ぜられた場合は、勤務時間1時間につき第9条に規定する勤務1時間当たりの賃金額に100分の135(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の160)を乗じて得た額を割増賃金として支給する。
(賃金の支給日)
第11条 第7条に規定する賃金計算期間は、月の初日(月の途中に任用された場合は、その日)から末日(月の途中で退職する場合は、その日)までとする。
2 臨時職員の賃金の支給日は、翌月8日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下本条において「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日とする。
(休暇)
第12条 臨時職員の休暇は、年次有給休暇及び特別休暇とする。
3 通常勤務の臨時職員の年次有給休暇の取得単位は、1日又は1時間とする。ただし、年次有給休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数とする。
4 時間勤務の臨時職員の年次有給休暇の取得単位は、1日とする。
5 1時間又は1時間未満の端数を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合は、これらの休暇を与えられた職員の勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。
6 任命権者は、年次有給休暇を臨時職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(無給休暇)
第13条 臨時職員の無給休暇は、別表第4に定めるとおりとする。
(休暇の申請)
第14条 臨時職員は、前条の休暇を申請するときは、休暇を受けようとする前日までに所属長の承認を受けなければならない。
(旅費)
第15条 臨時職員が公務のために旅行したときは、室戸市職員の旅費に関する条例(昭和44年条例第30号)の例により旅費を支給する。
(服務)
第16条 臨時職員の服務については、室戸市職員服務規程(昭和46年訓令第1号)の例による。
(分限及び懲戒)
第17条 臨時職員には、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項、第28条第1項から第3項及び第49条の規定は適用しない。
2 臨時職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、任用期間の途中であっても任用を中止し、又は更新を行わないこと(以下「任用の中止等」という。)ができる。
(1) 職務命令違反、無断欠勤など勤務状態が不良の場合
(2) 服務違反及び職員としてふさわしくない行為等があった場合
(3) 職務を遂行する能力が十分でないと認められる場合
(4) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり又はこれに耐えられない場合
(5) 担当した業務が終了若しくは中止になった場合
(6) 事務事業の見直しにより廃職若しくは過員を生ずることとなった場合
(7) 予算の減少その他やむを得ない事由が発生した場合
5 臨時職員の懲戒については、室戸市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和34年条例第46号)の例による。
(職務に専念する義務の免除)
第18条 臨時職員の職務に専念する義務の免除については、室戸市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和34年条例第15号)の例による。
(公務災害補償)
第19条 臨時職員の公務災害補償については、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第36号)又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定めるところによる。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 室戸市職員の臨時的任用に関する規程(昭和56年訓令第5号)は、廃止する。
附 則(平成17年規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第14号)
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第20号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第35号)
この規則は、平成18年4月6日から施行する。
附 則(平成18年規則第44号)
この規則は、平成18年7月21日より施行する。
附 則(平成19年規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第5号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附 則(平成21年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第19号)
この規則は、平成22年6月11日から施行する。
附 則(平成22年規則第25号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年規則第18号)
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第22号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表第2の規定は、平成28年4月1日以降に採用される臨時職員について適用し、平成28年3月31日以前に任用された臨時職員については、なお従前の例による。
附 則(平成28年規則第21号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
区分 | 職名 | 賃金額 | |
通常勤務 | 有資格者の職 | 保健師(有資格者) | 日額 8,100円 |
栄養士(有資格者) | 日額 7,530円 | ||
歯科衛生士(有資格者) | |||
保育士等(有資格者) | |||
その他有資格者相当職 | |||
補充の困難な職 | 介護認定調査員 | 日額 7,530円 | |
障害支援区分認定調査員 | |||
火葬場業務 | |||
その他相当職 | |||
一般事務等に従事する職 | 一般事務 | 日額 7,070円 | |
一般事務等以外の職 | 調理員 | ||
学校用務員 | |||
交通量・入り込み調査 | 日額 6,950円 | ||
その他相当職 | |||
時間勤務 | 有資格者・補充困難な職 | 看護師(医療従事者に限る。) | 時間 1,500円 |
保健師(有資格者) | 時間 1,045円 | ||
特別支援教育支援員(教員免許状を有する者) | 時間 1,250円 | ||
保育士等(有資格者) | 時間 971円 | ||
その他相当職 | |||
一般事務等に従事する職 | 一般事務 | 時間 912円 | |
その他相当職 | |||
一般事務等以外に従事する職 | 一般事務等以外 | 時間 896円 |
別表第2(第12条関係)
在職期間 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月以上 | 12月まで | ||
休暇日数 | 週所定労働日数 | 5日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 10日 | |
4日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | |||
3日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | |||||
2日 | 1日 | 2日 | 3日 | |||||||
1日 | 1日 |
別表第3(第12条関係)
特別休暇の種類
区分 | 休暇の理由 | 期間 |
親族死亡休暇 | 配偶者の死亡 | 2日間 |
親族1親等の死亡 | 2日間 | |
姻族1親等の死亡 | 1日間 | |
その他の休暇 | 選挙権その他公民としての権利を行使する場合、裁判員、証人、鑑定人、参考人として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合等 | 必要と認められる期間 |
備考 親族死亡休暇は、連続する日単位とする。
別表第4(第13条関係)
項目 | 期間 |
1 臨時職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
2 女性の臨時職員が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるとき | 出産の日までの申し出た期間 |
3 女性の臨時職員が出産したとき | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の臨時職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
4 生後1年に達しない子を育てる臨時職員が、当該子の保育のために必要と認められる授乳等を行うとき | 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の臨時職員にあっては、当該子の当該臨時職員以外の親がこの休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を超えない期間) |
5 女性の臨時職員が生理日における就業が著しく困難であるとき | 2日以内 |
6 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)を養育する臨時職員が、当該子の看護(負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 1の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
別記様式 略