○室戸市福祉事務所長に対する事務委任規則

平成15年4月1日

規則第12号

室戸市福祉事務の委任に関する規則(昭和40年規則第10号)の全部を改正する。

第1条 市長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定に基づき、次の事務及び当該事務に係る定例的な扶助費の支出負担行為、支出命令に関することを福祉事務所長に委任する。

第2条 生活保護法(以下本条において「法」という。)に関する事務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。

(4) 法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2に規定する要保護者の自立を助長するための相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条に規定する要保護者に関する立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。

(7) 法第30条から第37条までに規定する保護の方法に関すること。

(8) 法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。

(9) 法第62条第3項に規定する保護の変更、停止、廃止及び同条第4項に規定する弁明の機会の付与に関すること。

(10) 法第63条に規定する被保護者の返還する金額を定めること。

(11) 法第64条に規定する審査請求に係る審査請求書の送付に関すること。

(12) 法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。

(13) 法第77条第1項に規定する扶養義務者からの費用徴収及び同条第2項に規定する家庭裁判所への申立に関すること。

(14) 法第78条に規定する不正な手段をもって保護を受け、又は受けさせた者からの徴収に関すること。

(15) 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。

(16) 法第81条に規定する後見人の選任の請求に関すること。

第3条 その他の委任事務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 行旅病人、行旅死亡人の取扱いに関すること。

(2) 世帯厚生資金の貸付け及び回収に関すること。

(3) 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)第5条に規定する援護に関すること。

(4) 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和38年法律第61号)に規定する特別給付金に関すること。

(5) 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和41年法律第109号)に規定する特別給付金に関すること。

(6) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第9条に規定する援護に関すること。

(7) 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和40年法律第100号)に規定する特別弔慰金に関すること。

(8) 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和42年法律第57号)に規定する特別給付金に関すること。

(9) 戦没者等の叙位、叙勲及び慰霊に関すること。

(10) 外地引揚及び軍人恩給等の事務処理に関すること。

(11) 災害の救護措置に関すること。

(12) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に関すること。

(13) 前各号に関係のある各種の調査及び各種関係団体との連絡調整に関すること。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年規則第21号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第54号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年規則第11号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成22年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第21号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(平成25年規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第26号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

室戸市福祉事務所長に対する事務委任規則

平成15年4月1日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成15年4月1日 規則第12号
平成18年3月30日 規則第21号
平成18年9月21日 規則第54号
平成21年5月29日 規則第11号
平成22年3月19日 規則第4号
平成22年3月30日 規則第7号
平成24年3月30日 規則第11号
平成24年5月30日 規則第21号
平成25年3月29日 規則第16号
平成26年9月29日 規則第26号
平成28年3月31日 規則第11号
平成29年3月31日 規則第8号
令和3年5月10日 規則第29号
令和5年3月31日 規則第17号