○室戸市住宅改造支援事業実施要綱

平成12年6月19日

告示第32号

(目的)

第1条 この要綱は、第2条各号に定める要介護者等、一般高齢者及び障害者等(以下「対象者」という。)を含む世帯において、対象者が居住する住宅を身体の状況等に応じて安全かつ利便性に優れたものに改修・改築すること(以下「住宅改造」という。)により、本人及び介護者の負担軽減を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象世帯)

第2条 住宅改造の対象となる世帯は、室戸市に住所を有し、住宅改造を必要とする次の各号のいずれかに該当する世帯で、かつ、主たる生計中心者の前年の所得税額が30万円未満の世帯とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険制度(以下「介護保険制度」という。)における要介護又は要支援の認定を受けた者(以下「要介護者等」という。)の属する世帯

(2) 介護保険制度における要介護又は要支援の認定を受けておらず、かつ、65歳以上の高齢者のみで居住している者(以下「一般高齢者」という。)の属する世帯

(3) 身体障害者手帳の1級若しくは2級交付を受けた者又は身体障害者手帳の3級の交付を受けた者で下肢、体幹機能障害若しくは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)のある者(以下「障害者等」という。)の属する世帯

(対象住宅)

第3条 対象住宅は、室戸市に存し、前条各号に定める対象者が居住する住宅とする。ただし、借家にあっては、当該住宅の所有者の承諾を得なければならない。

(対象工事)

第4条 対象工事は、対象者が居住し、又は居住しようとする住宅で浴室、玄関、台所、便所、廊下、階段、居室等を住宅改造するものとする。ただし、一般高齢者の対象工事については、介護保険制度における住宅改修の範囲内の工事とする。

2 次の各号に掲げる住宅改造工事は対象とすることができない。

(1) 住宅の新築、大規模な改築又は増築等に併せて行われる工事

(2) 住宅改造工事済の住宅を購入する場合の改造工事

(3) 住宅改造支援事業申請前に着手又は完了している工事

3 市長は、第1項の住宅改造に関する相談業務を行うものとする。

4 介護保険の居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の受給が可能な者を含む世帯については、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費を優先させるものとする。また、地域生活支援事業費補助金の日常生活用具給付等事業費の受給が可能なものを含む世帯については、当該補助金を優先させるものとする。

(補助対象経費等)

第5条 補助金の補助対象経費、補助基準額及び補助率等は、別表のとおりとする。

(制限)

第6条 この事業は、1の住宅について1回に限るものとする。

(申請方法)

第7条 住宅改造を受けようとする対象者又はその者の属する世帯の生計中心者は、住宅改造支援事業費交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 住宅改造工事計画書(図面)

(2) 工事費見積書(30万円以上の工事は2社以上)

(3) 工事承諾書(借家の場合)

(4) 生計中心者の前年の所得税額を証明する書類

(5) 市税の滞納がないことを証明する証明書及び県税の滞納がないことを証明する納税証明書(県税事務所が発行する全税目の納税証明書)

(6) その他市長が必要と認める書類(改造前写真など)

(調査)

第8条 市長は、当該事業の交付申請に基づき、実地に調査し住宅改造支援事業調査書(別記様式第2号)を作成しなければならない。

(交付決定)

第9条 市長は、申請内容を審査のうえ交付の可否を決定し、決定通知書により当該申請をした者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。この場合において、市長は、住宅改造が不必要又は対象外と認められる箇所については、補助対象とせず、当該箇所を除き一部のみを対象とすることができる。

2 前項の決定をするときは、必要に応じて住宅リフォームに関し学識を有する者、その他必要と認められる者で構成する組織において、交付の可否、内容などについて検討することができるものとする。この場合において、市長は、当該組織の意見を尊重して前項の決定をするものとする。

3 市長及び前項に規定する組織は、必要に応じて、改造申請をしている住宅を調査することができる。

(指導・助言)

第10条 市長及び前条第2項に規定する組織は、必要に応じて申請者に対し、住宅改造工事の内容について報告を求め、また、指導・助言することができる。

(工事計画の変更勧告)

第11条 市長は、住宅改造工事の計画を変更することが適当と認めるときは、申請者に対し、工事の計画を変更するよう期限を定めて勧告することができる。

(工事の着手)

第12条 交付決定を受けた者は、速やかに改造工事に着手しなければならない。

(工事内容の変更等)

第13条 申請者は、交付決定後に工事の内容、工事の額、工事完了期日等を変更するときは、住宅改造支援事業変更申請書に市長が必要と認める書類を添付して、提出するものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査のうえ、変更の可否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。

(工事完了報告)

第14条 申請者は、工事が完了したときは速やかに住宅改造支援事業完了報告書及び住宅改造支援事業費交付請求書に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出するものとする。

(1) 住宅改造工事の状況を示す写真等

(2) 工事代金の請求書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(工事完了の確認)

第15条 市長は、前条の住宅改造支援事業完了報告書を受理した場合は、その内容を審査し、工事の完了状況を確認するものとする。

2 市長は、前項の内容の審査において必要があると認めるときは現地調査等を行うものとする。

(支払)

第16条 市長は、住宅改造支援事業費交付請求書が提出されたときは、その内容を審査するとともに前条の規定により工事の完了状況を確認し、適当と認めたときは速やかに住宅改造支援事業費を支払うものとする。

(取り消し)

第17条 市長は、交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 対象者が第2条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 対象者が住所を変更したとき(前号に該当する場合を除く。)又は行方不明のとき。

(3) 住宅改造を行う住宅を変更したとき。

(4) 天災地変その他やむを得ない事由により住宅改造工事を行うことが困難になったと認められるとき。

(5) 前各号に掲げる事由以外の事由により住宅改造工事を取りやめ、又は中止したとき。

(6) 偽りその他の不正な手段により、支給決定を受けたとき。

(返還)

第18条 市長は、前条の規定により交付の決定を取り消したときは、その決定にかかる費用の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(維持管理)

第19条 申請者は、住宅改造により整備した財産については効率的な運用を図るとともに善良な維持管理に努めなければならない。

(委任)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成12年6月19日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成15年告示第20号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年告示第55号)

この要綱は、平成18年5月9日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年告示第8号)

この要綱は、平成19年2月23日から施行する。

(平成20年告示第46号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成30年告示第38号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年告示第147の1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年度の補助金から適用する。

(令和4年告示第15号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第5条関係)

区分

補助対象経費

補助基準額

対象世帯の階層区分

補助率

備考

要介護者等及び障害者等

次に掲げる箇所の改造に要する費用のうち市長が必要と認めた経費

浴室、玄関、台所、便所、廊下、階段、居室等

総事業費から寄付金その他の収入額を差し引いた額又は対象経費支出予定額若しくは100万円のいずれか最も少ない額

世帯の生計中心者の前年の所得税額が30万円未満の世帯

2/3

算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

3/3

一般高齢者

介護保険制度における住宅改修の範囲内の工事に要する費用のうち市長が必要と認めた経費

総事業費から寄付金その他の収入額を差し引いた額又は対象経費支出予定額若しくは30万円のいずれか最も少ない額

世帯の生計中心者の前年の所得税額が30万円未満の世帯

2/3

生活保護法による被保護世帯

3/3

別記様式 略

室戸市住宅改造支援事業実施要綱

平成12年6月19日 告示第32号

(令和4年2月28日施行)