○最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則
平成15年3月25日
規則第7号
第2条 最高号給等職員のうち、新職務の級が旧職務の級より下位の職務の級である職員の切替日における給料月額は、旧号給等と同じ給料月額とする。
(期間の通算)
第3条 前2条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後の最初の昇給規定(室戸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年条例第7号)第4条第1項若しくは第6項ただし書の規定をいう。)の適用については、旧号給等を受けていた期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。