○室戸市議会の議員の定数を定める条例
平成14年12月27日
条例第22号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、室戸市議会の議員の定数は、12人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
(室戸市議会の議員の定数を減少する条例の廃止)
2 室戸市議会の議員の定数を減少する条例(昭和42年条例第2号)は、廃止する。
附則(平成15年条例第18号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成16年条例第9号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成19年条例第20号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成26年条例第13号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成30年条例第34号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。