○室戸市議会の議員の定数を定める条例

平成14年12月27日

条例第22号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、室戸市議会の議員の定数は、12人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(室戸市議会の議員の定数を減少する条例の廃止)

2 室戸市議会の議員の定数を減少する条例(昭和42年条例第2号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の室戸市議会の議員の定数を減少する条例に基づく議員の定数については、附則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

(平成15年条例第18号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成16年条例第9号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成19年条例第20号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成26年条例第13号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成30年条例第34号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

室戸市議会の議員の定数を定める条例

平成14年12月27日 条例第22号

(平成31年4月21日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
平成14年12月27日 条例第22号
平成15年3月25日 条例第18号
平成16年3月25日 条例第9号
平成19年6月29日 条例第20号
平成26年3月24日 条例第13号
平成30年12月27日 条例第34号