○室戸市自動車管理規程
平成14年9月25日
訓令第16号
室戸市自動車の運転及び管理規程(昭和42年訓令第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、庁用自動車の適正かつ効率的な管理を行うと共に安全な運行を期するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。
(1) 所属長 課、福祉事務所、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、農業委員会事務局、監査委員事務局、消防本部、議会事務局及び水道局(以下「課」という。)の長をいう。
(2) 庁用自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第9号及び第10号に規定する自動車及び原動機付自転車で、本市の所有に属するものをいう。
(3) 自動車管理者 庁用自動車を管理する所属長をいう。
(4) 管理自動車 庁用自動車のうち各課が効率的に使用するため、財産管理課で管理するものをいう。
(5) 配置自動車 庁用自動車のうち各課に配置し、その管理について当該自動車管理者が責任を負うものをいう。
(6) 運転者 庁用自動車の運転に従事する職員をいう。
(7) 安全運転管理者 道路交通法第74条の3第1項の規定により市長が選任し、同条第5項の規定により高知県公安委員会に届け出た者をいう。
(8) 副安全運転管理者 道路交通法第74条の3第4項の規定により市長が選任し、同条第5項の規定により高知県公安委員会に届け出た者をいう。
(9) 安全運転管理補助者 安全運転管理者及び副安全運転管理者の職務を補佐する者をいう。
(庁用自動車の使用)
第4条 管理自動車を使用するときは、所属長を経て、財産管理課長の許可を受けた後でなければ使用してはならない。
(1) 出張用として配置されている管理自動車を出張以外の目的で使用の前日までに予約しようとする場合又は出張以外の目的で使用の当日に4時間以上予約しようとする場合
(2) 当日予約用として配置されている管理自動車を使用の前日までに予約しようとする場合又は使用の当日に4時間以上予約しようとする場合
3 配置自動車を使用するときは、当該配置自動車を管理する自動車管理者の許可を受けた後でなければ使用してはならない。
(使用の範囲)
第5条 庁用自動車は、市の行政上必要な業務以外に使用してはならない。
(自動車の格納)
第6条 運転者は、庁用自動車使用後は、速やかに当該自動車の手入れを行い自動車管理者の指定した場所に格納しなければならない。
(安全運転管理者)
第7条 市長は、道路交通法第74条の3第1項及び第4項の規定により安全運転管理者及び副安全運転管理者を置く。
2 安全運転管理者は、庁用自動車の運行について、運転者が安全な運転をするよう指導監督する。
3 副安全運転管理者は、安全運転管理者の職務を補佐するものとする。
(安全運転管理補助者の設置)
第8条 各所属に安全運転管理補助者を置く。
2 安全運転管理補助者は、各所属の班長以上の職にある者をもって充てる。
3 前項に定めるもののほか、安全運転管理者は、必要があると認めるときは、安全運転管理補助者を選任することができる。この場合において、当該安全運転管理者が選任した安全運転管理補助者の任期は、選任した日の属する年度の3月31日までとする。
(酒気帯びの有無の確認及び記録の保存)
第9条 安全運転管理者、副安全運転管理者及び安全運転管理補助者は、運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について確認し、確認の内容を酒気帯び確認記録簿(別記様式第4号)に記録し、その記録を1年間保存しなければならない。
(運転者の遵守義務)
第10条 運転者は、交通法令及びこの規程を遵守し、常に交通安全を心がけなければならない。
2 運転者は、運行前に庁用自動車の仕業点検を実施しなければならない。
3 仕業点検の結果又は使用後、整備若しくは修繕が必要となったときは、直ちに自動車管理者に報告しなければならない。
(事故等の報告)
第11条 運転者が庁用自動車を盗難、又は交通事故等により破損し、若しくは他に損害を与えたとき、運転者は直ちに事故報告書を所属長を経て財産管理課長に提出しなければならない。
2 財産管理課長は、前項の報告を受けたときは直ちに市長に報告し、かつ、その指示を受けなければならない。
(庁用自動車管理台帳)
第12条 財産管理課長は、庁用自動車管理台帳を整備するものとする。
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか、庁用自動車の安全な運行管理について必要な事項は、その都度財産管理課長の指示するところによる。
附則
この訓令は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第5号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年2月28日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、第1条から第15条までの規定による改正前の訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年訓令第16号)
この訓令は、令和4年5月1日から施行する。