○室戸市教科用図書調査委員会規則

平成13年4月1日

教委規則第1号

(設置)

第1条 室戸市教育委員会に室戸市教科用図書調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 調査委員会は、教科用図書についての調査研究を行い、別に定める報告書により教育委員会に報告することを目的とする。

(組織)

第3条 調査委員会は、50人以内の委員で組織する。

(委員)

第4条 調査委員会の委員は、教育委員会事務局職員、教育公務員その他識見を有する者の中から教育長が任命し、又は委嘱する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、任命され、又は委嘱された日の属する年度の採択事務終了までとする。

2 委員に欠員が生じたときは、補充することができる。

3 補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第6条 調査委員会に次の役員を置き、委員の互選によりこれを定める。

(1) 委員長 1名

(2) 副委員長 2名

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故等があるときは、あらかじめ委員長が指名する副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第7条 調査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

(事務局)

第8条 調査委員会の事務を処理するため、学校教育課に事務局を置く。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

室戸市教科用図書調査委員会規則

平成13年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成13年4月1日 教育委員会規則第1号
平成22年3月30日 教育委員会規則第2号
令和2年6月10日 教育委員会規則第9号
令和5年2月21日 教育委員会規則第1号