○児童扶養手当の支払に関する規則
平成14年8月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に定める児童扶養手当(以下「手当」という。)の支払に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支払の方法)
第2条 手当の支払は、原則として口座振替の方法によって行う。
(支払の期日)
第3条 手当の支払期日は、法第7条第3項に規定する支払期月の11日とする。ただし、前支払期日に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合において同項ただし書の規定により支払うこととなるその期の手当は、随時支払う。
2 支払期月の11日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、前項の規定にかかわらず、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日に支払う。
附則
この規則は、公布の日から施行する。