○室戸市人権施策推進委員会設置規程
平成14年3月29日
訓令第8号
室戸市同和対策本部設置規程(昭和44年訓令第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 すべての人々がそれぞれ一人の人間として人を大切にし、大切にされる人権尊重の社会の実現を目指し、人権施策の円滑かつ適正な推進を図るため、室戸市人権施策推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進委員会は、次の事務を所掌する。
(1) 室戸市人権尊重の社会づくりの推進に関すること。
(2) 人権侵害に関すること。
(3) その他人権施策の推進に関すること。
(組織)
第3条 推進委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長、副委員長及び委員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、委員会の事務を統轄する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が不在のとき又は事故あるときは、その職務を代理する。
3 委員は、委員長の命を受け、それぞれの職務に応じて推進委員会の職務に参画する。
(事務局)
第5条 推進委員会の事務を処理するため、推進委員会に事務局を置く。
2 事務局に事務局長、次長及び局員を置く。
3 事務局長は、人権啓発課長の職にある者を、次長は同課課長補佐の職にある者を、局員は同課職員をもって充てる。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第5号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第5号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第6号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第6号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第10号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第13号)
この訓令は、平成27年7月14日から施行する。
附則(平成28年訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第12号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 職名 |
委員長 | 市長 |
副委員長 | 副市長 |
教育長 | |
委員 | 総務課長 |
財政課長 | |
まちづくり推進課長 | |
財産管理課長 | |
防災対策課長 | |
税務課長 | |
市民課長 | |
保健介護課長 | |
産業振興課長 | |
建設土木課長 | |
観光ジオパーク推進課長 | |
会計課長 | |
福祉事務所長 | |
地域医療対策課長 | |
議会事務局長 | |
選挙管理委員会事務局長 | |
監査委員事務局長 | |
学校保育課長 | |
生涯学習課長 | |
水道局長 | |
消防長 |