○室戸市人権施策推進委員会設置規程

平成14年3月29日

訓令第8号

室戸市同和対策本部設置規程(昭和44年訓令第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 すべての人々がそれぞれ一人の人間として人を大切にし、大切にされる人権尊重の社会の実現を目指し、人権施策の円滑かつ適正な推進を図るため、室戸市人権施策推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進委員会は、次の事務を所掌する。

(1) 室戸市人権尊重の社会づくりの推進に関すること。

(2) 人権侵害に関すること。

(3) その他人権施策の推進に関すること。

(組織)

第3条 推進委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長、副委員長及び委員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(職務)

第4条 委員長は、委員会の事務を統轄する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が不在のとき又は事故あるときは、その職務を代理する。

3 委員は、委員長の命を受け、それぞれの職務に応じて推進委員会の職務に参画する。

(事務局)

第5条 推進委員会の事務を処理するため、推進委員会に事務局を置く。

2 事務局に事務局長、次長及び局員を置く。

3 事務局長は、人権啓発課長の職にある者を、次長は同課課長補佐の職にある者を、局員は同課職員をもって充てる。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第5号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第5号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第6号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第10号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第13号)

この訓令は、平成27年7月14日から施行する。

(平成28年訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第12号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

職名

委員長

市長

副委員長

副市長

教育長

委員

総務課長

まちづくり推進課長

財産管理課長

防災対策課長

税務課長

市民課長

保健介護課長

産業振興課長

建設土木課長

観光ジオパーク推進課長

会計課長

福祉事務所長

健康医療政策課長

こども子育て支援課長

議会事務局長

選挙管理委員会事務局長

監査委員事務局長

学校教育課長

生涯学習課長

水道局長

消防長

室戸市人権施策推進委員会設置規程

平成14年3月29日 訓令第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節
沿革情報
平成14年3月29日 訓令第8号
平成15年3月25日 訓令第5号
平成17年3月25日 訓令第5号
平成18年3月30日 訓令第6号
平成19年3月27日 訓令第10号
平成21年3月31日 訓令第6号
平成22年3月30日 訓令第5号
平成23年3月31日 訓令第10号
平成27年7月14日 訓令第13号
平成28年3月29日 訓令第4号
平成31年3月29日 訓令第5号
令和3年3月31日 訓令第12号
令和5年3月31日 訓令第9号