○室戸市情報公開・個人情報保護調整委員会規程
平成13年12月25日
訓令第15号
(設置)
第1条 室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号。以下「公開条例」という。)第7条第1項の規定及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第82条の規定に基づき、公文書の開示の可否を決定するにあたり、慎重かつ公正を期するため室戸市情報公開・個人情報保護調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(構成)
第2条 委員会は、次の者をもって構成する。
(1) 副市長
(2) 教育次長
(3) 総務課長
(4) まちづくり推進課長
(5) 財産管理課長
(6) 福祉事務所長
(7) 産業振興課長
(8) 当該事務担当課等の長
2 委員会には委員長を置き、副市長をもってあてる。
3 委員会には副委員長を置き、総務課長をもってあて、委員長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第3条 委員会の会議は、必要に応じて開催し、委員長がこれを招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(所掌事務)
第4条 委員会は、次の事項について協議及び調整を行うものとする。
(1) 公開条例第6条の規定による開示請求に係る公文書であって、当該事務担当課等の長において開示の可否の決定をしがたい事項
(2) 個人情報保護法第77条の規定による開示請求に係る公文書であって、当該事務担当課等の長において開示の可否の決定をしがたい事項
(3) 請求にかかる公文書等が複数の課等に関係し、統一的取扱い又は全庁的な調整を必要とするとき。
(4) 個人情報の閲覧、訂正、目的外使用等に係る重要事項の取扱いに関すること。
(5) その他委員長が必要と認めた事項
(関係職員の出席等)
第5条 委員長は、委員会の会議に付議する事案について、関係職員の出席を求め、又は関係諸資料を提出させることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
附則
この訓令は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第11号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第12号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。