○室戸市情報公開・個人情報保護審査会規則
平成13年12月25日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)第14条第8項及び室戸市個人情報保護審査会条例(令和5年条例第2号)第7条の規定に基づき、室戸市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(資料の提出)
第4条 審査会は、審査を行うために必要があると認めるときは、実施機関に資料及び情報の提出を求めることができる。
(意見の聴取等)
第5条 審査会は、審査を行うために必要があると認めるときは、審査会の会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日以後最初に招集される審査会の招集及び会長が選任されるまでの審査会の主宰は、市長が行う。
附則(令和5年規則第21号)
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。