○室戸市情報公開条例施行規則
平成13年12月25日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(1) 公文書の全部を開示する場合 公文書開示決定通知書(別記様式第2号)
(2) 公文書の一部を開示する場合 公文書一部開示決定通知書(別記様式第3号)
(3) 公文書の全部を開示しない場合 公文書不開示決定通知書(別記様式第4号)
(4) 公文書が存在しない場合 公文書不在通知書(別記様式第9号)
(閲覧の方法等)
第6条 条例第11条第1項の規定による公文書の閲覧、写しの交付又は視聴取は、市長が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 公文書の閲覧又は視聴取をする者は、当該公文書を丁寧に取扱い、汚損又は破損してはならない。
3 市長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、公文書の閲覧又は視聴取を中止させ、又は禁止することができる。
2 前項に定める費用は、前納とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(目録等の整備)
第8条 条例第16条の規定による文書の目録及びその他公文書の検索に必要な資料は、各課等で備え置くものとする。
附則
この規則は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成14年規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第52号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の室戸市情報公開条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受理した開示請求から適用し、同日前に受理した開示請求については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条から第74条までの規定による改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年規則第43号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 金額 | ||
写しの交付 | 写しの作成 | 乾式複写機による写し(白黒で、日本産業規格A列3番以内の大きさまでのものに限る。) | 1枚20円 |
乾式複写機による写し(カラーで、日本産業規格A列3番以内の大きさまでのものに限る。) | 1枚100円 | ||
上記以外の写し | 当該写しの作成に要した費用 | ||
写しの送付 | 写しの送付に要する費用の額 | 郵送料相当額 |
備考
1 両面印刷の場合は、片面を1枚として算定する。
2 費用の徴収方法
(1) 写しの作成に要する費用は、原則として現金によるものとする。
(2) 写しの送付に要する費用は、原則として切手によるものとする。
3 費用の徴収事務は、原則として当該公文書の担当課において行う。
なお、歳入科目は、雑入とする(公営企業会計を除く。)。
別記様式 略