○室戸市海洋深層水給水基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成13年3月30日

条例第15号

(設置)

第1条 本市が整備した海洋深層水給水施設(以下「給水施設」という。)の安定的かつ永続的な活用運営を図るため、室戸市海洋深層水給水基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 海洋深層水給水事業特別会計に歳計剰余金が生じた場合には、基金として積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、海洋深層水給水事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り処分することができる。

(1) 耐用年数を経過した給水施設を処分した後、新たに建設又は購入するとき。

(2) 給水施設の修繕、改良又は増設をするとき。

(3) 財政事情の変動により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

室戸市海洋深層水給水基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成13年3月30日 条例第15号

(平成13年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成13年3月30日 条例第15号