○室戸市東洋町介護認定審査会規程
平成12年7月31日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この規程は、室戸市東洋町介護認定審査会共同設置規約(平成11年告示第37号)第10条の規定に基づき、室戸市東洋町介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の組織及び運営に関し、介護保険法(平成9年法律第123号)及び介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 認定審査会は、10人の委員をもって組織する。
(合議体)
第3条 政令第9条第1項の規定に基づき、認定審査会に合議体を設置し、設置数は2とする。
2 合議体は、認定審査会の委員のうちから会長が指名する者をもって構成し、審査及び判定の条件を取り扱う。
3 合議体の委員の定数は、5人とする。
(委員長)
第4条 合議体に委員長を置く。
2 委員長は、各合議体の委員が互選する。
3 委員長の任期は委員の任期とする。
4 委員長は、合議体を総理し、合議体を代表する。
5 委員長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(審査及び判定の業務の受託)
第5条 認定審査会は、介護保険の被保険者に該当しない40歳以上65歳未満の生活保護の被保護者について、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2に規定する介護扶助の決定に係る審査及び判定の業務を受託することができる。
(庶務)
第6条 認定審査会の庶務は、保健介護課において処理する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、室戸市長及び東洋町長が協議して定める。
附則
この規程は、平成12年7月31日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成17年告示第13号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。