○室戸市と東洋町との間の消防事務の委託に関する規約

平成4年7月1日

告示第25号

(委託事務の範囲)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定に基づき、東洋町は、当該行政区域内に係る消防に関する事務(消防団に関する事務・水利施設の設置、維持及び管理に関する事務を除く。以下「委託事務」という。)の管理及び執行を室戸市に委託する。

(管理及び執行の方法)

第2条 前条に掲げる事務の管理及び執行については、室戸市の条例及び規則の定めるところによるものとする。

(経費の負担方法)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、東洋町の負担とし、負担すべき経費の額及び交付の時期については、毎年度室戸市長が東洋町長と協議して定める。

(収入の帰属)

第4条 委託事務の管理及び執行に伴う使用料、手数料その他の収入は、すべて室戸市の収入とする。

(経理)

第5条 室戸市長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、その経理を明確にしておくものとする。

(条例等を制定又は改廃した場合の措置)

第6条 室戸市長は、委託事務の管理及び執行について適用される条例・規則等を制定し、又は改廃した場合においては、直ちに東洋町長に通知するものとする。

2 前項の規定による通知があった時は、東洋町長は直ちに当該条例等を公表しなければならない。

(補足)

第7条 この規約に定めるもののほか、委託事務について必要な事項は、室戸市長と東洋町長が協議して定める。

(施行期日)

1 この規約は、平成4年12月1日から施行する。

(適用される条例等の公表)

2 東洋町長は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する室戸市の条例等が東洋町に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。

室戸市と東洋町との間の消防事務の委託に関する規約

平成4年7月1日 告示第25号

(平成4年7月1日施行)