○公平委員会の事務委託市町村及び一部事務組合の管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月3日

高知県人事委員会規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の5第3項の規定に基づき、法第7条第4項の規定により高知県人事委員会に公平委員会の事務を委託した市町村及び一部事務組合の法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。

(管理職員等の範囲)

第2条 市町村に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第1の左欄に掲げる市町村ごとの同表中欄に掲げる機関についてそれぞれ同表右欄に掲げる職を有する者とする。

2 一部事務組合に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第2の左欄に掲げる一部事務組合についてそれぞれ同表右欄に掲げる職を有する者とする。

(組織の変更等についての通知)

第3条 市町村の長は別表第1、一部事務組合の長は別表第2に掲げる機関の組織に変更があったとき、又は管理職員等若しくはこれに相当すると認められる職員の職の改廃若しくは新設があったときは、すみやかに、その旨を高知県人事委員会に通知しなければならない。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

市町村

機関

室戸市

議会事務局

局長

市長部局

本庁

課長 総務課長補佐 財政課長補佐 人事班長

福祉事務所

所長

教育委員会

事務局

教育長 教育次長 課長

小学校

校長 教頭

中学校

校長 教頭

選挙管理委員会事務局

局長

農業委員会事務局

局長

別表第2(第2条、第3条関係)

一部事務組合

芸東衛生組合

事務局長

公平委員会の事務委託市町村及び一部事務組合の管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月3日 県人事委員会規則第18号

(昭和41年9月3日施行)

体系情報
第13編 その他/第1章
沿革情報
昭和41年9月3日 県人事委員会規則第18号