○室戸市危険物規制規則
平成12年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「令」という。)、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「府令」という。)及び室戸市火災予防条例(昭和37年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(仮貯蔵等の承認)
第2条 法第10条第1項ただし書の規定により危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、別記様式第1号の申請書を消防長に提出し、承認を受けなければならない。
3 仮貯蔵又は仮取扱いをする場所には、前項に規定する危険物仮貯蔵承認済証を掲げるとともに、府令第17条及び第18条の規定に準じた標識及び掲示板を設けなければならない。
(製造所等の設置許可等)
第3条 市長は、法第11条第1項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置及び変更の許可申請があった場合において、その製造所の位置、構造、設備が法第10条第4項の技術上の基準に適合し、かつ、当該製造所等においてする危険物の貯蔵又は取扱いが公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものであるときは、別記様式第3号の許可証を申請者に交付するものとする。
(製造所等の仮使用の承認)
第4条 法第11条第5項ただし書の規定により、製造所等の仮使用の承認を受けようとする者は、府令様式第7の申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(製造所等の譲渡の届出)
第5条 市長は、法第11条第6項、法第11条の4及び法第12条の6の規定による届出を受理したときは、届出書に届出済の印を押して届出者に交付するものとする。
(危険物保安監督者の届出)
第6条 市長は、法第13条第2項の規定による危険物の保安の監督をする者の選任届の受理に当たり、必要に応じ危険物取扱者免状を提示させ、又は本人が選任を受諾したことを明らかにするものを添付させることができる。
2 市長は、前項の届出を受理したときは、届出書に届出済の印を押して届出者に交付するものとする。
(予防規程の認可)
第7条 市長は、法第14条の2第1項の規定により、予防規程の制定又は変更の認可申請があった場合において、その予防規程が法第10条第3項の技術上の基準に適合し、火災予防上支障がないと認めるときは、別記様式第5号の認可証を申請者に交付するものとする。
(1) 製造所等の使用を3月以上休止しようとするとき、又は休止している製造所等の使用を再開しようとするとき。 (別記様式第6号)
(2) 製造所等を設置した者の氏名若しくは住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)に変更があったとき、又は製造所等の所在する場所の地名若しくは番地に変更があったとき。 (別記様式第7号)
(3) 製造所等において法第11条第1項の規定による変更許可を必要としない程度の軽微な変更又は補修をしようとするとき。 (別記様式第8号)
(4) その他市長が必要があると認めて資料の提出を命じたとき。
(危険物の収去)
第9条 法第16条の5第1項の規定に基づき、危険物若しくは危険物であることの疑いのある物を収去しようとするときは、被収去者に収去証(別記様式第9号)を交付するものとする。
(証票)
第10条 法第16条の5第3項の規定による証票は、室戸市消防手帳規則(昭和44年規則第5号)第2条に定める手帳をもってこれに充てる。
(完成検査済証の再交付)
第11条 市長は、令第8条第4項の規定による完成検査済証の再交付申請書を受理したときは、再交付の印を押した完成検査済証を申請者に交付するものとする。
3 市長は、第1項の申請書を受理したときは、申請者に対し再交付の印を押した許可証等を再交付するものとする。
4 許可証等を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した許可証等を発見した場合は、これを速やかに市長に提出しなければならない。
(少量危険物貯蔵取扱所についての応急措置及びその通報)
第13条 法第9条の3の規定に基づき政令で定める数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いをする場所(以下「少量危険物貯蔵取扱所」という。)の所有者、管理者又は占有者は、当該少量危険物貯蔵取扱所について、危険物の流出その他の事故が発生したときは、直ちに、引き続く危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去その他災害の発生の防止のための応急の措置を講じなければならない。
2 前項の事態を発見した者は、直ちにその旨を消防署に通報しなければならない。
2 市長は、前項の届出を受理したときは、その原因等必要な事項について調査に着手しなければならない。
(手数料納付の時期)
第15条 法第16条の4の規定による手数料は、当該申請書を提出する際に納付しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、既になされた許可、届出その他の行為については、この規則の規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(令和4年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条から第74条までの規定による改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記様式 略