○室戸市消防救急隊業務規程
昭和47年3月30日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、室戸市消防救急隊規則(昭和47年規則第5号)第5条の規定に基づき、救急業務の実施について必要な事項を定めるものとする。
(編成)
第2条 室戸市消防救急隊(以下「救急隊」という。)は、救急分隊(以下「分隊」という。)2隊をもって編成する。
(隊長及び分隊長)
第3条 救急隊に隊長及び分隊長を置くことができる。
2 隊長は、救急隊員(以下「隊員」という。)である消防司令補又は消防士長をもってこれに充てる。
3 分隊長は、消防士長又は消防副士長をもってこれに充てる。
4 隊員は、消防副士長又は消防士をもってこれに充てる。
(署長及び隊員の任務)
第4条 署長は、所属救急隊の行う救急業務を掌理し、所属隊員を指揮監督する。
2 隊長は、上司の命を受けて救急業務に従事し、所属隊員を指揮監督する。
3 分隊長は、上司の命を受けて救急業務に従事し、所属隊員を指揮監督する。
4 隊員は、上司の命を受けて救急業務に従事する。
(代行者の指定)
第5条 署長は、隊員に事故あるときの代行者をあらかじめ指定しておかなければならない。
(装備)
第6条 救急隊は、救急自動車並びに応急救護に必要な衛生材料及び衛生器材を装備する。
(服装)
第7条 隊員は、救急出動に当たっては救急作業衣を着用し、腕章(別記様式第1号)を付けるものとする。
(隊員の心得)
第8条 隊員は、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 救急業務の特殊性を自覚し、常に身体、着衣の清潔保持に努めること。
(2) 傷病者の取扱いに当たっては、懇切丁寧を旨とし、傷病者にしゅう恥又は不快の念をいだかせないよう留意すること。
(3) 応急処置に際し、過誤のないよう常に救急技術の向上に努めること。
(4) 救急器材の保全に留意し、この使用について適正を期すること。
(5) 救急出動に備え、勤務位置をみだりに離れないこと。
(訓練)
第9条 署長は、隊員に対し迅病適確な救助訓練を適宜実施させなければならない。
(現場活動)
第10条 救急隊は、現場に到着と同時に必要に応じて応急処置を施し、傷病者を最寄りの医療機関等に搬送しなければならない。ただし、当該傷病者又はその関係者の希望する医療機関等に搬送することができる。
2 救急隊は、傷病者の傷病程度が軽傷で搬送の必要がないと認められるとき又は傷病者が搬送を拒んだときは、これを搬送しないものとする。ただし、当該傷病者を放置しておくことが傷病者の生命又は身体に重大な影響を及ぼすと認められるときは、この限りでない。
3 救急隊は、傷病が重傷で搬送困難と認めるときは、最寄りの医師に応急処理を依頼し、その指示によりこれを搬送するものとする。
4 救急隊は、傷病者の関係者が同行を求めたときは、努めてこれの便宜を図るものとする。
(犯罪による傷病者の取扱い)
第11条 隊長は、傷病の原因に犯罪の疑いがあると認めたときは、速やかに所轄警察署長に通報するとともに、証拠の保全に努めなければならない。
(傷病者の死亡)
第12条 隊長は、傷病者が災害現場又は搬送途中において死亡したときは、所轄警察署長に通報しなければならない。
2 現場に到着した時傷病者が死亡していると医師が診断した場合は、これを搬送しないものとする。
(感染症と疑われる者の取扱い)
第13条 隊長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊長及び救急自動車等の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、この旨を消防長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所要の措置を講ずるものとする。
(被救護者の引渡し)
第14条 隊長は、傷病者を医療機関等に搬送したときは、医師に傷病者収容証(別記様式第2号)に所要事項の記入を受けておかなければならない。
(救急報告)
第15条 分隊長は、帰署したときは、速やかに処理の概要を上司に報告し、遅滞なく救急出動報告書(別記様式第3号)を署長に提出しなければならない。
2 隊長は、翌月5日までに当月中に取り扱った救急件数を救急件数内訳表(別記様式第4号)により署長に報告しなければならない。
(出動不能)
第16条 隊長は、救急自動車が故障又は出動不能の状態になったときは、速やかにその旨を上司に報告しなければならない。
(出動中の事故)
第17条 分隊長は、出動中交通事故、車両故障その他の事由により救急業務の執行が不能となったときは、速やかにその概要を上司に報告しなければならない。
(非番分隊の待機、出動及び隊員外職員の指揮)
第18条 隊長は、災害又は傷病者の状況により時に必要と認めるときは、非番分隊を待機させ、又はこれに出動を命じ、若しくは上司の許可を得て隊員以外の消防職員を救急隊員として指揮することができる。
(救急自動車以外の自動車の使用)
第19条 隊長は、前3条の場合において特に必要と認めるときは、上司の許可を得て、救急自動車以外の自動車を救急業務のため使用することができる。
(消毒)
第20条 隊長は、次の各号により救急自動車の清掃消毒を行い、常に衛生保持に努めなければならない。
(1) 定期消毒(毎月1回)
(2) 使用後消毒(使用の都度)
(帳簿)
第21条 救急隊には、次の各号の帳簿を備え、所定の事項を記入しておかなければならない。
(1) 救急業務日誌(別記様式第6号)
(2) 衛生材料受払簿(別記様式第7号)
附則
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和52年訓令第1号)
この訓令は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第7号)
この訓令は、令和4年3月29日から施行する。