○室戸市消防救急隊規則
昭和47年3月30日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)の規定に基づき、室戸市消防署が行う救急業務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(救急隊の設置)
第2条 前条の救急業務を行うため室戸市消防署に救急隊を置き、室戸市消防救急隊(以下「救急隊」という。)と称する。
(1) 火災、水災、震災及びその他の災害による傷病者があるとき。
(2) 交通事故による傷病者があるとき。
(3) 学校、工場、公園、各種運動競技場、各種興行場及びその他公衆の出入する場所において傷病者があるとき。
(4) 街頭及びその他これに準ずる場所において急患罹病者があるとき。
(5) 犯罪による傷病者があるとき。ただし、警察官の要請があったときに限る。
(6) 前各号のほか、緊急に処置する必要があると認められる傷病者があり、救急隊によるほか他に搬送する手段がないと認められるとき。
2 救急隊は、次の各号に該当する場合は、救急出動しないことができる。
(1) 現に救急出動中であって、他の救護要請に応じられないとき。
(2) 火災その他の災害に消防部隊が出動中のため、救護要請に応じられないとき。
(3) 車両検査、故障修理その他の事故のため、救護要請に応じられないとき。
(出動区域)
第4条 救急隊の出動区域は、室戸市及び東洋町一円とする。ただし、市長又は消防長が特に命じたときは、この限りでない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、救急業務に関し必要な事項は、市長の承認を得て消防長が定める。
附則
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。